サウジアラビアにおける新型コロナウイルス対策(3月3日)

●日本政府は、3月5日以降にUAEを含む「新型コロナウイルス変異株流行国」から日本に入国する入国者(日本人を含む)に対し、「入国後3日間は検疫所所長が指定する施設で待機すること」を要請すると決定しました。

●ただし,この決定はサウジアラビアから日本等に旅行するためにUAEの空港内でトランジットする場合には適用されません。

1 「新型コロナウイルス変異株流行国」からの帰国

(1)日本政府は、3月5日以降にUAEを含む17か国からなる「新型コロナウイルス変異株流行国」から日本に入国する入国者(日本人を含む)に対し、「入国後3日間は検疫所所長が指定する施設(以下「指定施設」という)で待機すること」を要請すると決定しました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000747462.pdf

新型コロナウイルス変異株流行国(17か国)】

UAE、英国、南アフリカアイルランドイスラエル、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデンスロバキアデンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギー

(2) 「新型コロナウイルス変異株流行国から日本に入国する入国者」とは,「新型コロナウイルス変異株流行国」に入国した者を指し,「入国せず」に空港制限区域内移動だけの経由便(トランジット)の場合を含みません。よって,サウジアラビアからトランジットのみでドバイを経由し帰国する場合は,「帰国後3日間の検疫所所長が指定する施設での待機」を要請されることはありません。UAEに「入国」した場合は,3日間の指定場所での待機を要請されますのでご注意ください。また,UAEに「入国」しない場合でも,引き続き、帰国時の出発前72 時間以内の新型コロナウイルス検査陰性証明(以下「出国前検査証明」と呼称)の携行は必要です。

(3) なお、UAEを含む「新型コロナウイルス変異株流行国」に入国・滞在された方で帰国される方には以下の要請がなされます。

ア 指定施設での「3日間」の待機要請

「出国前検査証明」を提出した方であっても、日本入国後「3日間」は、検疫所所長が指定する施設での待機が要請されます。この間の待機は指定施設に限定され、自宅や個人手配の宿舎等での待機はできません。

イ 「出国前検査証明」を提出しない場合の「6日間」の指定施設での待機要請

日本人の場合、日本の空港到着時に「出国前検査証明」(所定の情報が記載されている適正な証明書をいう。そろっていない場合には不提出とみなされる。)を提出できない場合でも「入国を拒否されること」はありません。ただし、同証明を提出できず「3月5日午前0:00 以降」に日本に入国する方は、日本入国後「6日間」、指定施設での待機が要請されます。この間の待機は指定施設に限定され、自宅や個人手配の宿舎等での待機はできません。

ウ 指定施設からの退去

指定施設での待機中、入国後3日目に改めて検査が行われ(上記イの場合は入国後3日目及び6日目)、陰性が確認された方は指定施設を退去することができます。ただし、入国の翌日から起算して14日間(指定施設での待機期間も合算する)は、自宅や個人手配の宿舎等での待機(自主隔離)が要請されることに加え、指定施設からの退去時と同様に自主隔離中も公共交通機関の不使用等が求められます。

エ 指定施設待機にかかる費用等

空港到着時の検査費用、指定施設への移動費用、同施設での3日間又は6日間の宿泊費用、宿泊中の弁当代は、国が負担します。

オ 出国前検査証明の指定様式 <これまでと変更なし>

「出国前検査証明」は、原則として日本政府が指定する書式を使用してください。指定書式での取得が困難な場合には病院や検査機関の任意の書式の利用も可能ですが、必要情報が欠けている場合は、日本の空港での上陸審査時に問題になる可能性があります。

2 現在滞在中の第三国から直行で日本に帰国するものの、日本上陸の前14 日以内にUAEをはじめとするこれらの17カ国に滞在歴がある方

上記1(1)と同一の措置の対象となります。なお、出発地の当局が指定する別途の検疫措置や条件(「出国前検査証明」の指定時間が72 時間より短い場合等)がある場合は、その措置にも従ってください。

3 日本の水際対策強化

日本に帰国予定の方は以下を事前にご確認ください

○変異ウイルスにかかる日本の水際対策強化について

PCR検査陰性証明書所定フォーマットもダウンロードできます)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○日本人が海外から日本に帰国する場合の出国前検疫証明に関するQ&A

https://www.ksa.emb-japan.go.jp/files/100136831.pdf

○「質問票」の事前入力(厚生労働省・検疫所)

   https://www.ksa.emb-japan.go.jp/files/100133475.pdf

新型コロナウイルス接触確認アプリ

   https://www.ksa.emb-japan.go.jp/files/100133477.pdf

3 新型コロナウイルス対策関連情報リンク等

・日本国内で渡航前PCR検査の陰性証明書が取得可能な医療機関(日本渡航医学会)

https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html

・サウジ保健省新型コロナウイルス対策関連ホームページ(各種アプリの説明あり)

https://covid19awareness.sa/en/home-page

・サウジ保健省ツイッター

https://twitter.com/saudimoh?lang=en

新型コロナウイルス感染症に関する専門家有志の会ツイッター

https://twitter.com/senmonka21

東京医科大学病院 渡航者医療センター 海外在留邦人向け「新型コロナウイルス感染症 よろず相談窓口」: travel3@tokyo-med.ac.jp

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin

本メールは、感染者数の大幅な増加、新たな発表や更新があった場合に配信します。

【問い合わせ先】

サウジアラビア日本国大使館領事班

電話:011-488-1100 

FAX:011-488-0189

メール:consular-sec@rd.mofa.go.jp

在ジッダ日本国総領事館

電 話:+966-12-667-0676

F A X :+966-12-667-0373

メール:cgjapan@je.mofa.go.jp

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