2021年2月23日緊急政令第15号

●23日夜中、緊急政令第15号が官報に掲載され、本24日から有効となりました。

官報:https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/23/21G00024/sg

抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210223DL15.html

●本緊急政令は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための更なる緊急措置として、例えば、以下のような措置を規定しており、また罰則もありますので、ご留意ください。

・イタリア全土において、3月27日まで、州・自治県を越える移動は禁止されます。

(証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動は例外です。また、自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可されます。)

・【イエローゾーン】3月27日まで、州内において、5時から22時の間、最大2名で、私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可されます。移動する人(1名あるいは既に同居している2名)は、同者が親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることができます。

・【オレンジゾーン】3月27日まで、自治体(コムーネ)内において、5時から22時の間、最大2名で、私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可されます。移動する人(1名あるいは既に同居している2名)は、同者が親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることができます。

・【レッドゾーン】私的住居への移動は許可されません。

●皆様におかれましては、変異株を含む新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

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  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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