東ジャワ州における小規模単位の社会活動制限の延長

●2月22日、東ジャワ州知事は、小規模単位の社会活動制限の延長に関する内務大臣指示に関し、3月8日まで州内全域での適用を延長することを決定しました。

●規制内容については内務大臣指示と同一です。

1.2月22日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100151527.pdf )のとおり、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州とバリ州の一部の県・市で22日まで実施していた社会活動制限を3月8日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。これを受けて、22日、東ジャワ州知事は、東ジャワ州内全県市においてもこれを延長するとの州知事決定(188/84/KPTS/013/2021)を発出しました。

2.内務大臣指示においては、東ジャワ州については、スラバヤ市及びその周辺、マディウン市及びその周辺、マラン市及びその周辺を延長の対象地域としていましたが、州知事決定ではこれまでと同様州内全県市で適用を延長すると規定されています。規制内容は内務大臣指示と同一ですので2月9日付当館からのお知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100146953.pdf )を参照してください。

3.今後、各県・市において、本州知事決定の内容に準ずる規制の延長が行われると見込まれます。邦人の皆様におかれましては、居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

このメールは,当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

電話:(市外局番031)5030008

夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-27899750

   国外からは(国番号62)-31-5030008

FAX:(市外局番031)5030037

   国外からは(国番号62)-31-5030037

ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/

○「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

以上