サンマリノにおける新型コロナウイルス感染防止対策(緊急政令第22号)

●12日、サンマリノ政府は緊急政令第22号(*)を発表しました。

 これにより、これまで取られていた各種制限措置(緊急政令第1号にて規定され、同第5号で延長・修正されています。)の適用期間が2月28日23:59まで延長されましたので、ご留意ください。

(*) https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/download.jsp?idDocument=17122865&instance=18

(参考)緊急政令第1号関係メール

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00383.html

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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