バレンシア州における規制措置の修正・延長

バレンシア州政府は、2月15日までを期限としてバレンシア州全域に施行している各規制措置をそれぞれ3月1日午後11時59分まで延長しました。

●また、「会合・集会」、「移動制限措置」及び「外出禁止措置」に関する規制措置の一部が修正されましたが、「会合・集会」の項目に「宗教行事」が、「移動制限措置」の項目に「外出禁止措置」が組み込まれる等記載方法の変更のみで、規制措置の概要に大きな修正はありません。

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 会合・集会に関する規制措置

(1)措置の有効期間

3月1日(月)午後11時59分まで

(2)措置の概要

ア 公共の場所は、屋内外を問わず会合や集会は2人までに制限する(同居人を除く)。

イ 自宅又は私有の場所は、屋内外を問わず同居人の集まりのみとする。

ウ 以下の場合は例外とする。

a)子供や高齢者等で、付き添い又は介助等が必要な活動

b)子供が同居していない両親の自宅を訪問する場合

c)近親者の未成年者の訪問

d)婚姻関係にある者又は別々に居住しているパートナーの集まり

e)独居者が他の同居人の集まりに参加する場合(ただし、参加できる独居者は1名のみで、独居者が参加する集まりは常に同じでなければならない)

エ 前記ア及びイの規制措置に、業務のための活動、公共交通機関教育機関は含まれない。

オ 婚礼等のセレモニーを含む宗教行事については、その施設の収容人数の30%に制限する。

2 バレンシア州全域に対する移動制限措置及び外出禁止措置

(1)措置の有効期間

3月1日(月)午後11時59分まで

(2)移動制限措置の概要

ア バレンシア州への出入りは、以下の場合を除き制限する。

a)医療機関の受診

b)業務上必要な行為の遂行

c)幼稚園を含む教育機関への通学

d)自宅や実家への帰宅

e)高齢者、未成年者、障がい者等の介助

f)金融機関、保険会社等への訪問

g)公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動

h)延期できない許可証や公的文書の更新

i)延期できない公的試験又は検査

j)連盟等から然るべき許可を取得しているスポーツ関係者(選手、コーチ、審判等)の移動

k)不可抗力又は必要な状況下における場合

l)その他の類似行動

イ 加えて、金曜日午後3時から月曜日午前6時までの間及び祝前日の午後3時から祝日の翌日午前6時までの間、前記ア記載の例外を除き、附則記載の人口5万人以上の市(municipio)間の移動を制限する。

※注:附則記載の市(municipio)は、Alicante、Alcoy、Benidorm、Castello de la Plana、Elda-Petrer、Elche、Gandia、Orihuela、Paterna、Sagunto、Torrent、Torrevieja、San Vicente del Raspeig、Valencia、Vila-real

ウ 以下の理由による外出を除き、午後10時から午前6時までの外出を禁止する。

a)薬や必要な衛生用品等の購入

b)医療機関への通院

c)急を要する獣医への通院

d)業務遂行のための会社等への出勤、帰宅

e)この項に記載されている例外的な活動後の帰宅

f)高齢者、未成年者及び障がい者等の介護

g)不可抗力又は必要な状況下における場合

h)然るべき許可を得たその他の類似行為

i)許可された活動を遂行するための燃料補給

3 バレンシア州全域に対する追加措置

(1)追加措置の有効期間

2月16日(火)午前0時から3月1日(月)午後11時59分まで

(2)追加措置の主な概要

ア 以下の活動、施設及び空間を閉鎖又は中止する。

a)(老人・子供向けの)レクレーション施設、伝統的行事の開催機関

b)ホテル、飲食店(飲食店のデリバリーサービス及び持ち帰りは除く)、娯楽施設。なお、以下の活動や施設は例外とするが、人との距離、1グループ当たりの人数や収容人数等は当局の定める措置を遵守する。

・医療関係者や患者家族に対するホテルのサービス

・宿泊客に対するホテル及び飲食店のサービス

・職場内の社員が使用する宿泊施設や食堂

・教育施設の食堂

c)賭博施設、サウナ・スパ施設等

イ 小売業

生活必需品、衛生用品、薬局、整形外科、眼科、美容院等、ペット用品を取り扱う店舗以外の小売業店舗の営業は午後6時までとする。

ウ スポーツ活動

a)屋外におけるスポーツ活動は参加可能。接触を避け、個人で又はペアの場合は同居人と実施する。

b)登山、サイクリング、ランニング等個人で実施する活動をグループ単位で実施する場合、当局の定める範囲内で実施する。

c)国際若しくはプロフェッショナルの大会等で必要な場合を除き、スポーツ施設は閉鎖する。

エ 学生寮

共有場所の収容人数を30%に制限し、人との距離の確保や防疫対策を実施し、訪問を中止する。

オ 通夜・葬式、セレモニー

a)通夜・葬式

・通夜の参列者は、公共及び私有の施設を問わず収容人数の30%に制限し、屋外の場合15人まで、室内の場合は10人までとする。同居人ではない者が参列する場合、物理的距離を確保する。

・葬儀・埋葬の参列者は、家族や近親者のみとし、屋外の場合15人まで、室内の場合は10人までとする。

b)セレモニー

・宗教行事でないセレモニーは、家族や近親者のみとし、公共又は私有の場所、また室内外を問わず、収容人数の3分の1に制限し、屋外の場合15人まで、室内の場合は10人までとし、物理的距離の確保及び防疫対策を実施する。

(3)前記1に明記されていないその他の追加措置

前記(2)に明記されていないその他の項目については、以下領事メールの「6」の追加措置が適用されます。

・「バレンシア州における規制措置の修正(1月7日から)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=104703

4 官報掲載

今回の訂正・延長に関する官報は、以下のバレンシア州HPからご確認いただけます。

(会合・集会及び移動制限・外出禁止に関する規制措置の延長)

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/12/pdf/2021_1348.pdf

(追加措置の延長)

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/12/pdf/2021_1346.pdf

5 お願い

措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を遵守して下さい。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。

引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。本アドレスは送信専用です。

【問い合わせ先】

バルセロナ日本国総領事館

住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona

電話番号:+(34)93-280-3433

FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete