●本14日、2月13日保健省命令が保健省ホームページ(*)に掲載されました。
●本命令は、イタリア到着に先立つ14日間に、ブラジルやオーストリアで滞在又は乗り換えを行った者のイタリア入国及び乗り換えに関する制限措置等を規定しておりますので、ご留意ください(3月5日まで有効)。
●本命令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、詳細について以下のリンク先でご確認ください。
・ https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210213OMS_BA.html
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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