ギリシャ政府の新型コロナウイルス感染症対策(国内制限措置の延長と一部変更(アッティカ県に対する制限強化の詳細等))

 2月10日にギリシャ市民保護省が発表したアッティカ県に対する制限措置の一部強化について、官報に詳細が掲載されましたので、概要をお知らせさせていただきます。

 なお、昨日、当館から送らせていただいたメールから大きな変更はありませんが、有効期間について、官報では2月11日午前6時から3月1日午前6時までとなっています(事前発表では2月28日まで有効とされていました)。また、これに併せて、全国に対する国内制限措置の有効期間も3月1日まで延長されています。

※なお、今回からアッティカ県全体が制限措置の対象となり、アッティカ県内の諸島もこれに含まれるものと見られます。

■ アッティカ県に対する主な制限強化(昨日お知らせさせていただいた内容と同一です)

1 店舗閉鎖等

(1)小売店、美容院、理髪店、ネイルサロン等の美容店、ショッピングモールは閉鎖

(2)すべての学校は閉校とし、オンライン授業とする

2 営業の継続

(1)スーパーマーケット、薬局、食料品店、ガソリンスタンド、クリーニング店、キオスクは営業可

(2)小売店はネット販売による営業のみ可

(3)花屋は2月13日(土)及び2月14日(日)のみ予約制で営業可

(4)メガネ・補聴器店、車検場(KTEO)、自動車修理店は予約制で営業可

■「制限措置の一覧」(当館作成資料)については、下記リンクから、ご確認ください。

https://www.gr.emb-japan.go.jp/pdf/list_2021021103.pdf

■「制限措置の詳細と外出時の申告方法など」(当館作成資料)については、下記リンクから、ご確認ください。

https://www.gr.emb-japan.go.jp/pdf/list_2021021102.pdf

ギリシャ日本国大使館

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