ボルツァーノ自治県知事命令

●2月6日、ボルツァーノ自治県ホームページに新型コロナウイルス感染症防止策として追加的な措置を規定する知事命令第6号が公表されました(*)。主要な措置の概要は以下のとおりです。これらの措置は2月8日から28日まで効力を有します。

(*)http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp (Ordinanza del presidente della Provincia N. 6 del 06/02/2021)

1 移動制限

・証明される仕事上の理由、必要性のある状況又は健康上の理由に動機付けられる移動を除き、各自治体への出入を禁止する。許可された対面授業及び保育サービス利用を保障するための必要最低限の移動は許可される。

自治体内での住居からの外出は、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、健康上の理由、停止されていない活動・サービスの利用及び許可された運動・スポーツ活動を行うためのもののみが許可される。許可された対面授業及び保育サービス利用を保障するための必要最低限の移動は許可される。

・移動を行う者は自己宣誓書の提示により許可された移動であることを証明する義務を負う。

2 商業・サービス活動

・全ての接客サービス業を停止する(クリーニング、葬儀屋、理髪美容店等を除く。)。

・全ての小売店の活動を停止する(薬局、食料品・必需品販売店等を除く。)。

3 飲食サービス業及び宿泊サービス業

・持ち帰り及び宅配サービスを除き、営業を停止する(1月31日からの措置の継続)。

・県内の宿泊施設は、仕事上の理由又は観光とは異なるその他の許可された理由によりアルト・アディジェ地域に滞在している者を除き、新しい宿泊客を受け入れない。

4 教育活動

 初等教育活動は2月11日より、中等教育活動(中学及び高校)は2月8日より遠隔授業が実施される(一部例外あり。)。保育及び幼児教育サービスは対面で行われる。

●また、その他の州などでも、変異株感染を含む新型コロナウイルス感染増加を受けて、一層の感染防止措置に関する命令が出される可能性がありますので、地方政府の発表等に十分ご留意のうえ、ご自身の感染防止に努めて下さい。

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厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

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○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 

(問合わせ先)

○在ミラノ日本国総領事館

  電話:02-6241141(領事・警備班)

  HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在イタリア日本国大使館

  電話:06−487991(領事部)

  HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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