2月5日からの新たな水際対策措置に伴う日本への入国について(追加の検疫強化措置はございません)

〇国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者を対象とする日本における水際対策強化に関する新たな措置(昨年12月26日決定)のうち、本年2月5日、検疫の強化の対象国・地域に韓国及びタンザニアが追加指定されました。なお、この指定による追加の検疫強化措置はございません(緊急事態宣言発出に伴い、全ての入国者に執られている措置から変更ありません)が、日本に帰国・入国される方は、出国前72時間以内の検査証明書の提出、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関不使用と自宅・宿泊施設での待機、位置情報の保存等に関する誓約書の提出が求められており、検査証明書や誓約書の提出がない場合は、検疫所が確保する宿泊施設において待機いただくことになりますので、御留意くださ

い。

〇本年2月5日の措置の具体的な内容については、以下の資料も御参考ください。

https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/anzen/safety_210206_2_immigration_jp.pdf

https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/anzen/safety_210206_3_immigration_jp.pdf

〇日本の検疫措置に関して、帰国予定の邦人の皆様向けに厚労省が作成した案内紙がありますので、こちらについては以下をご覧ください。

https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/anzen/safety_210206_4_immigration_jp.pdf

〇日本の検疫措置( 出国前72時間以内の検査証明書の様式等)については、こちらの在韓国日本国大使館ホームページもご参照ください。

https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/anzen/safety_210109_2_immigration_jp.html

【在大韓民国日本国大使館領事部:邦人援護班】

E-mail:ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp

TEL:(国番:+82)02-739-7400

FAX:(国番:+82) 02-723-3528

住所:大韓民国ソウル特別市鍾路区栗谷路6

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