イスラエル当局による新型コロナウイルスへの対応等に関する情報提供 2/5

● 2月5日朝、イスラエル政府は、1月8日から2月5日(金)午前7時まで実施していた行動制限の強化措置に関し、現行措置のまま2月7日(日)午前7時まで延長することを決定しました。

 現行措置については、【参考情報】掲載の「イスラエル当局による新型コロナウイルスへの対応等に関する情報提供 1/7」、イスラエル関係当局 のホームページ等で御確認ください。

 併せ、同政府は、2月7日(日)午前7時以降から実施する行動制限の段階的な緩和措置について、次のとおり承認しました。

1 移動制限の廃止(自宅から1000メートル制限の解除)

2 自然保護区、国立公園、屋外にある考古学庁の保護遺跡の訪問

3 顧客を受けいれない職場の再開

4 一対一のサービス業の再開(理容店・美容室等)

5 テイクアウトの再開(飲食店等)

 また、ツィメル(ベッド&ブレックファースト)を核家族向けに開放することも可能としました。

 なお、幼児教育については、教育省と保健省の間で別途協議されます。

(行動制限強化措置の延長と緩和に関する首相府及び保健省共同発表、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/spoke_joint_statement050221

● 2月4日、同政府は、行動制限の強化措置違反に対する罰金に関し、以下のとおり、保健省の規制を承認しました。

営業が禁止されている事業又は公共に開かれている場所

100平方メートルまでの場所  5,000 NIS

100〜500平方メートルの場所 7,500 NIS

500平方メートル以上の場所 10,000 NIS

禁止されている行事又は許可された人数制限以上の参加者での行事開催

屋外空間  5,000 NIS

屋内空間 10,000 NIS

規則に違反して教育活動を行う機関に対する罰金の増額

35人までの学生がいる教育機関   5,000 NIS

35人を超える学生のいる教育機関 10,000 NIS

(保健省発表、ヘブライ語

https://www.gov.il/he/departments/news/04022021-06

● 2月4日、同政府は、世界のすべての国からイスラエルへ帰国する者に対する政府指定ホテルでの隔離義務を2月21(日)まで、14日間延長することを承認しました。

 隔離期間は、既存の手順に応じて、PCR検査を行わない場合14日間、又は2回の同検査を実施し、双方とも陰性の場合は10日間です。

 例外の申請は、ベングリオン国際空港で個別に審査されます。

 なお、保健省の定める手順に従い、ワクチン接種証明書の保有者は隔離を要しません。

(政府指定ホテル隔離に関する首相府等共同発表、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/spoke_joint_statement040221

 今後もイスラエル当局等からの最新情報の入手に努めてください。

【参考情報】

イスラエル当局による新型コロナウイルスへの対応等に関する情報提供 1/7)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100134533.pdf

イスラエル保健省)

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/

(National Emergency Portal

https://www.oref.org.il/en

新型コロナウイルスに関する当館から発出したこれまでの情報提供)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_jouhou.html

新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対処方法)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100090369.pdf

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