【緊急情報】その2

在留邦人の皆様へ

当地滞在の皆様へ

2021年2月1日

 本1日午前8時30分、国軍放送局「ミャワディ」が大統領府命令を発表し、憲法第417条及び418条の国家緊急事態宣言の規定に基づき、国の司法・立法・行政の権限が大統領から国軍司令官に委譲された旨発表しました。

 今後の状況について大使館として引き続き情報収集に努めますが、引き続き不測の事態に備え、不要不急の外出を控えていただきますようお願いします。

 なお、上述の大統領令発表において、昨年11月の総選挙で国軍等が有権者名簿の誤りを指摘したにも拘わらず、政府及び連邦選挙管理委員会は見直しを行わず、また議会を当初の予定通り開催しようとしたことは、民主主義に対する重大な違反であり、憲法第417条及び418条の国家緊急事態宣言を発表した、この措置は同規定に基づき一年間の法的拘束力を有する旨説明しています。

ミャンマー日本国大使館領事班