新型コロナウイルス関連情報(ポルトガルへの入国制限措置の延長及び日本からの渡航制限について)

ポルトガル政府は、EU及びシェンゲン加盟国域内外からのフライト制限及び入国制限を改訂し、1月31日から、日本からの渡航は、職務遂行、勉学、家族との再会、健康及び人道上の理由等真に必要不可欠な目的の渡航のみが認められ、また、渡航する場合には、24か月以下の幼児を除き、搭乗前72時間以内に実施したCOVID−19のPCR検査の陰性証明を搭乗時に提示することが求められることとなりました。この措置は、2月14日23時59分まで有効です。

〇また、EU及びシェンゲン加盟国域内からの渡航についても、各国の感染状況により、不要不急の渡航を避けるよう勧告しており、(1)搭乗前72時間以内に実施したPCR検査陰性証明の搭乗時の提示、(2)ポルトガル入国時の14日間の予防的隔離義務が求められる国などのリストが発表されました。

ポルトガル人及び在留資格を有する外国市民(日本人を含む)の入国については、日本に限らず、渡航の起点場所により、搭乗前の72時間以内のPCR検査陰性証明の提示や14日間の予防的隔離義務が求められます。陰性証明書の提示の必要性については、予め、経由地の日本国大使館/総領事館のホームページやご利用になる航空会社にもご確認頂きますよう、お願いいたします。

 ポルトガル政府は、1月30日、ポルトガル発着航空便に対する制限措置の延長を発表し、1月31日から、EU及びシェンゲン加盟国以外で、渡航目的を問わず、またCOVID−19のPCR陰性証明の提示義務を負わない国のリストから、日本が除外されました。また、今回、EU及びシェンゲン加盟国において、人口10万人当たりの過去14日間の新規感染者数が500人以上の国と150人から500人までの国からの渡航者について、搭乗前の72時間以内のPCR検査陰性結果の提示義務や入国後の14日間の予防的隔離義務などが新たに定められました。これらの措置は、2月14日23時59分まで有効です。

 また、これらの規定は、ポルトガル島嶼自治州を除く規定ですので、島嶼自治州への渡航については、自治州政府のホームページ等を確認して下さい。

1 ポルトガルとの間のフライトが規制されない国(同国からの渡航者は、目的を問わず入国が許可され、以下(1)については、下記3の定めに該当しない限り、COVID−19の陰性証明の提示不要)

(1)EU及びシェンゲン加盟国

 EU域内の全ての国及びシェンゲン域に関連する国(リヒテンシュタインノルウェーアイスランド及びスイス)

(2)EU及びシェンゲン域外の7カ国及び2つの特別行政区

 オーストラリア、韓国、シンガポール、タイ、中国、ニュージーランドルワンダ、香港、マカオ

 なお、上記7カ国及び2つの特別行政区を出発国とする渡航者が1(1)及び(2)以外の国を経由(乗り継ぎ)してポルトガル渡航する場合、空港での乗り継ぎのみであればポルトガルへの入国が許可されます。

2 日本を含む上記以外の第三国(ポルトガル語圏諸国を含む)からの渡航は、職務遂行、勉学、家族との再会、健康及び人道上の理由等必要不可欠な目的の渡航のみに制限されます。また、出発国において搭乗前にCOVID−19の陰性証明の提示が求められますのでご注意ください。

(1)ポルトガル入国に際し、出発国において過去72時間以内のCOVID−19検査の陰性証明をフライト搭乗前に提示する必要がある(24ヶ月以下の幼児は対象外)。

(2)ポルトガル国民及びポルトガル在留許可を有する外国人で、例外的に、同検査証明を搭乗時に有さない場合は、ポルトガル到着時に空港施設内で自費により検査を行う必要があり、陰性が確認されるまで空港内施設に留まることとなる。到着時に同検査を拒否した場合、不服従罪の対象となり罰金が課される

(3)(ポルトガル在留許可を有さない)外国人市民は、出発国で搭乗前に陰性証明書を提示せずにポルトガルに到着した場合入国を拒否される。また証明書の提示のない乗客を搭乗させた航空会社は行政違反の対象となる。

3 EU及びシェンゲン加盟国であっても、感染状況に応じて、これまで求められていなかった措置が定められたEU及びシェンゲン加盟国

(1)搭乗前72時間以内のPCR検査陰性証明の提示と入国後の14日間の予防的隔離が求められる国(ただし、帰国フライトチケットの提示により48時間以内の出国が証明できる場合は予防的隔離義務を免除。)。

 アイルランドエストニア、スペイン、スロバキアスロベニアチェコラトビアリトアニア

(2)搭乗前72時間以内のPCR陰性証明の提示が求められる国

イタリア、オーストリア、オランダ、キプロスクロアチア、スイス、スウェーデンデンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ベルギー、ポーランド、マルタ、ルーマニアルクセンブルク

(3)陰性証明書の提示の必要性については、予め、経由地の日本国大使館/総領事館のホームページやご利用になる航空会社にもご確認頂きますよう、お願いいたします。

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いいたします。

http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※当館に「在留届」を提出した方で帰国や転居済みの方は、以下のURLから帰国届又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login