新型コロナウイルス関連情報(非常事態宣言期限の延長及び新たな措置の発表)

 28日、共和国議会での大統領令可決により、大統領令に基づく非常事態宣言の期限が2月14日23時59分まで延長されることとなりました。これに伴い、28日、ポルトガル政府は、累次の関連措置とその効力を維持すること、及び、以下の新たな措置の実施を決定しました。これらの措置は、本年1月31日0時から有効となります。

1.公立私立各学校(幼稚園・保育園・学童保育所・小学校・中学校・高校)の休校は2月5日までとし、2月8日からオンライン授業を解禁する(登校禁止は維持)。

2.いかなる交通手段によっても、ポルトガル国民の大陸部からの出国は禁止する。

ただし、次の場合は例外とする。

(1)然るべき文書によって証明される国際的に展開する職業活動、他国に居住権をもつポルトガル人の出国、直系第一親等の親族との面会、政府公用機・軍用機への搭乗、貨物・郵便の輸送、人道的理由及び緊急医療を要する出国、アソ―レス及びマデイラの諸島部への移動。

(2)1月31日0時より前に第三国へ出国する旅程を開始していた者。

3.ポルトガル側陸路国境における如何なる車両の通行も禁止する。ただし、商品及び労働者の国際運送、緊急・救急車両の通行は除く。

4.ポルトガル・スペイン国境間の列車通行を停止する。ただし、商品貨物の輸送は除く。

5.ポルトガル・スペイン国境間の水上交通を停止する。

6.ただし、上記3.〜5.は、以下については適用されない。

(1) ポルトガル国民及び当国滞在許可を有する者の入国権

(2) 他国居住者の出国権

(3) 当国に居住しない外国人で上記2.の例外が適用される場合の出国権

7.感染拡大の状況により、必要となれば、外務・国防・内務・保健・民間航空分野の責任者は、以下の措置を決定できる。

(1)特定国から及び特定国への航空便の運航停止。

(2)特定国からの旅客に対する、ポルトガル領土への到着時における強制的隔離の執行。

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

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