外国人の入国一時停止に関する措置の例外対象について

1. 1月26日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、1月25日までとしていた査証発給停止及び外国人の入国停止に関する措置を2月8日まで延長する通達を発出しました。

2. この措置の査証関連の説明については、入国一時停止の例外対象としている「関連省庁からの書面による特別の許可に基づいて発給された訪問査証及び一時滞在査証の保持者」に、「人道的理由、医療支援及び食糧支援、防衛装備品、戦略的/国家的重要施設の修理に関連する外国人」と「国家プロジェクト(PSN:Projek Strategi National)に従事する外国人」が追記されました。

3. 1月16日付け当館領事メール( https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200302-02_00145.html )にてお知らせした内容についても参照してください。

在メダン日本国総領事館

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