セネガル:ダカール州及びティエス州を対象とする保健衛生上の危機を宣言する大統領令の発出

セネガルのサル大統領は、1月22日付けで、ダカール州とティエス州を対象とする同日から1か月間の保健衛生上の危機を宣言しました。

○同宣言に伴い、1月26日、内務省は、ダカール州及びティエス州を対象として、2月20日までの人・物の移動や集会等の禁止に係る措置を発表しました。

○今後も追加措置が発出される可能性がありますので、最新の情報入手に努めてください。また、不要不急な外出を可能な限り控えていただくとともに、引き続き感染予防にご留意ください。

○引き続きセネガル感染症危険情報でレベル3となっており、渡航中止が勧告されています。

セネガルのサル大統領は、1月22日付けでダカール州とティエス州を対象とする同日から1か間の保健衛生上の危機を宣言しました。同宣言は1月26日に公表されました。

 同宣言に伴い、1月26日、内務省は、ダカール州及びティエス州を対象として、2月20日までの外出禁止や集会等の禁止に係る措置を発表しました。これにより、夜21時から早朝5時までの時間帯において人・物の移動が禁止されるほか、全ての公的な集会、全ての私的な集会(洗礼、婚姻、レセプション、宗教行事を含む)、一般客が立ち入る場(特にホテル、劇場、ディスコ、バー、カフェ、ビーチ、マルシェ、スポーツ施設)における全ての集会も禁止されます。

 同発表ではさらに、セネガル全土を対象とする公共の場や行政機関、商業施設、輸送機関等でのマスクの着用義務についても改めて注意を促しています。

 これらの措置に従わなかった場合は、法や規則に基づき罰則が与えられる恐れもありますので、措置の順守をお願いします。

 今後も追加的な措置が発出される可能性がありますので、在留邦人の皆さまは最新の情報入手に努めていただくとともに、不要不急な外出を可能な限り控えてください。

 セネガルではダカール州、ティエス州を中心として、全土において新型コロナウイルス感染症の感染者数が高水準にあります。在留邦人の皆さまにおかれましては引き続きマスクの着用、うがい、手洗い、換気の励行等、引き続き感染予防にご留意ください。

 引き続きセネガル感染症危険情報でレベル3となっており、渡航中止が勧告されています。

(参考ウェブサイト)

●外務省海外安全HP(各国の感染状況、渡航制限措置等)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省新型コロナウイルス関連サイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●在セネガル大使館HP日本語版

https://www.sn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

セネガル保健省HP

http://www.sante.gouv.sn/

【問い合わせ先】

セネガル日本国大使館

taishikan.senegal@dk.mofa.go.jp

Tel+221-33-849-5500, Fax+221-33-849-5555 (夜間緊急 +221-77-569-8103)