ドイツを経由して日本に帰国する場合の留意事項

● ドイツ連邦政府は、今月19日からブラジルをレベル3のリスク地域(特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域)に指定しました。

● これに伴い、今後、ブラジルからドイツを経由して日本に帰国する場合、ドイツで制限区域から出ずにトランジットのみを行う場合であっても、ドイツ到着前48時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を取得し、搭乗時に航空会社に対して提示することが求められます(注)。

注)ルフトハンザ航空のホームページによると、陰性証明書は紙でも電子文書でも良く、英語又はドイツ語で作成される必要があるとされています。

● また、以下のデジタル入国登録フォームにより、事前に入国登録を行うことが必要となります。

<デジタル入国登録フォーム>

https://www.einreiseanmeldung.de/

● 各国政府による水際対策措置は今後も頻繁に変更される可能性がありますので、航空券を購入される前に、御利用の航空会社のホームページ等を利用して搭乗に必要な書類等を必ず確認するようにしてください。

【参考】

・ルフトハンザ航空のホームページ

https://www.lufthansa.com/jp/en/flight-information

【お問合せ先】在ベレン領事事務所

住所:Av.Magalhaes Barata,651 Ed Belem Office Center,7 andar, Belem, Para, Brasil

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