ノルウェー政府の新型コロナウイルス対策措置(国境でのコロナ検査の義務化)(1月18日現在)

●16日、ノルウェー保健介護省及び法務公安省は、国境におけるコロナ検査を義務づけるとのプレスリリースを発出しました。その概要は以下のとおりです。

1 ノルウェー政府は、自宅待機義務の生じる地域からの入国者に対し、国境での検査を義務づける。右措置は、18日(月)17時から適用される。

2 現在は、自宅待機義務の生じる地域から入国する者は、ノルウェー到着後24時間以内出来るだけ早期にコロナ検査を行う必要があるが、今後(18日17時から)は、国境検問所にて検査が行われるよう、これを変更する。入国者は空港、港、国境検問所の検査場所を無検査で通過した上で、自治体で検査するとの選択ができなくなる。検査は無料である。

3 メーラン法務公安大臣は、「政府は、国境管理の強化のため、6カ所の検問所を閉鎖する。入国時に検査が必要な者は全て、国境で検査が必要となる。正当な理由無く検査を受けない者は罰金が科される可能性があり、自宅待機用ホテルで待機する必要がある。また、虚偽の検査結果を提示した者は国外追放される可能性がある。入国者にはデジタル登録フォーム記入の重要性を強調したい。外国人労働者は雇用主が適切な居住場所を確保する必要がある。」と述べた。

現在検査設備が整っている国境検問所は28カ所である。残りの10カ所のうち6カ所は閉鎖され、残りの4カ所では限定的な検査が提供される。検査の義務がある者は検査提供時間帯にのみ通過することができる。検査義務を免除される者は、スタッフが駐在している限り、検査提供時間外でも検問所を通過できる。

4 上記検査義務からの免除対象は以下の通り。

・12歳未満の子ども

・過去6ヶ月以内に、承認された検査方法でCOVID-19に罹患したことを書面で証明できる者

・自宅待機規則6aに従って自宅待機義務を免除される者(自宅待機義務地域から、公共交通機関を使用せず、同地に宿泊せず、同居する者以外と接触せずに規則に則って入国する者等)

・同規則6b1及び4に従って自宅待機義務を免除される者(規則に則って検査を受けるスウェーデンフィンランドからの通勤通学者等)

・同規則6b5に規定する長距離輸送運転手・鉄道乗務員

・同規則6eに従って社会的に必要不可欠な機能の運用維持に厳に必要な、検査を受けることが実質困難な者

・入国管理規則1−4又は1−5に規定する、外交旅券等所持者、又はノルウェー外務省発行のIDカード又はシェンゲン在留許可証を携行する外国旅券を保持する外国大使館職員、ノルウェーを兼轄する外交官、外交クーリエ等

※検査能力がある国境検問所を含む詳細は、以下の1月16日付ノルウェー保健介護省、法務公安省共同プレスリリースをご参照ください。

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/obligatorisk-testing-pa-grensen/id2828812/

【問い合わせ先】

ノルウェー日本国大使館 領事班

電 話: (+47)2201-2900

メール: ryouji@os.mofa.go.jp

※邦人の方が新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合には、当館までご一報願います。

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信停止をご希望の方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国、第三国に転居した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login