【緊急】一部封鎖措置の解除・延長

【ポイント】

●1月14日夜、首相府はジェラド首相が新型コロナウイルスに係る危機管理に関する以下の措置を決定した旨、コミュニケをもって発表しました。なお、今回の決定は、従来からの措置の延長であり、内容はこれまでと殆ど変更はありません。

1 29県を対象とした一部封鎖措置の延長等(1月16日から15日間実施)

(1)以下の29県については、20時から翌朝5時までの外出禁止を実施する。

アルジェ県、ラグアット県、ウメル・ブアーギ県、バトナ県、ベジャイア県、ビスクラ県、ブリダ県、ブイラ県、テベッサ県、トレムセン県、ティジ・ウズ県、ジジェル県、セティフ県、シディ・ベラベス県、アンナバ県、ゲルマ県、コンスタンティーヌ県、メデア県、モスタガネム県、ムシラ県、マスカラ県、オラン県、ブーメルデス県、エル・タルフ県、ティセムシルト県、スーカハラス県、ティパザ県、アイン・ティムシェント県及びルリザンヌ県。

(2)スポーツ施設、リラクゼーション施設、娯楽施設、海岸、青少年センター及び文化センターの閉鎖。

(3)一定の商店は19時以降閉店。

(4)カフェ、レストラン、ファーストフード店の営業活動は、持ち帰り販売のみに限定され、19時以降閉店する。

2 国内旅客機運行の継続

国内旅客機の運航(南部県発着便全てと北部県発着便の50%を対象とし、空港や機内での特定の感染予防プロトコールを厳格に遵守)を継続。

3 各県を結ぶ交通機関(電車、バス、タクシー)運行の継続。

小型バス・長距離バスについては、乗客の収容人数の50%に限定。

4 あらゆる種類の集まりや家族間の集い、とりわけ結婚、割礼の祝宴や墓地での集い等その他行事の国内全土における禁止措置を延長する。団体により組織される一般的な会議・集会の禁止を延長。

5 文化施設及び児童施設の段階的再開。

6 市場における感染予防プロトコールの遵守、また違反行為があった場合の罰則の適用。

7 一部封鎖措置(上記外出禁止及び施設、店舗等の閉鎖、時間制限措置)が取られない19県

 アドラール県、シュレフ県、ベシャール県、タマンラセット県、ティアレット県,ジェルファ県、サイダ県、スキクダ県、ウアルグラ県、エル・バヤード県、イリジ県、ボルジ・ブ・アレリジ県,ティンドゥーフ県、エルウェッド県,ヘンシュラ県、ミラ県、アインデフラ県、ナーマ県及びガルダイア県。

皆様におかれましては、引き続き最新情報を収集するとともに、感染予防に努めてください。

【参考リンク】

アルジェリア保健省HP新型コロナウイルス関連情報

http://www.sante.gov.dz/coronavirus/coronavirus-2019.html

●当館HP新型コロナウイルス関連情報

https://www.dz.emb-japan.go.jp/jp/ryoji.html

●外務省海外安全HP

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省HP新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(問い合わせ先)

アルジェリア日本国大使館

住所:1, Chemin El Bakri, Ben Aknoun, 16028 Alger

電話:+213 (0)21 91 20 04 FAX:+213 (0)21 91 20 46

メール:eal-mm@al.mofa.go.jp

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