日本政府による新たな水際対策強化措置 (1月13日)

日本政府は、1月13日新たな水際対策措置を発表しました。日本へのご帰国の際はご留意ください。

●入国時に14日間の公共交通機関不使用

●14日間の自宅又は宿泊施設での待機

●位置情報の保存、保健所等から求められた場合の位置情報の提示

●これらの措置についての誓約書の提出

1.日本政府は、全ての入国者に対し、当分の間、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めると発表しました。また、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとしています。

(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとします。

(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとします。

2.日本への入国時に誓約書を提出しない入国者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。

3.上記に基づく措置は、令和3年1月14日午前0時(日本時間)以降に入国する入国者に対して行なわれます。日本への入国の際は、ご留意ください。

4.今回の措置の他、スイスから日本へ入国する際は、1月1日より72時間以内の検査証明を求められています。

 在スイス日本国大使館では、ホームページに新型コロナウイルス感染症関連情報の特設サイトを設け、日本政府及びスイス政府の各種措置や関連情報など最新の情報を掲載していますので、参考にしてください。

なお、今回の措置については、こちらもご覧ください。

○本日発表された措置

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(6)(1月13日)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C009.html

○72時間以内検査証明が必要な措置:

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置 (5) (1月8日)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

○スイスが検疫強化対象国に追加された措置:

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)〈12月28日発表〉

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C094.html

○有効な「出国前検査証明」フォーマット(1月8日更新)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

○日本人が海外から日本に帰国する場合の出国前検査証明に関するQ&A(1月8日新規)

 https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100136288.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

メールマガジン解除

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch

〇「たびレジ」簡易登録をされた方

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete