【重要】(帰国者を含む)日本入国時の陰性証明書の提出(新たな水際対策措置)

1 1月8日、日本政府は、日本国内の緊急事態宣言発出に伴い、同宣言が解除されるまでの間、全ての入国者・再入国者及び帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することを決定しました。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

2 この決定を受け、ルワンダブルンジを含む全ての国・地域から帰国する日本人についても、日本時間1月13日午前0時より、出国前72時間以内の陰性証明の提出が必要になります。陰性証明を提出できない方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が要請されます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された場合は、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約した上で同宿泊施設を退所し、入国後14日間自宅等での待機を続けていただきます。

(参考)

○【厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(本邦問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

海外から:+81-3-3595-2176(受付時間:9:00-21:00(日本時間))

3 検査証明書については、以下の外務省ホームページをご確認ください。

 ●有効な「出国前検査証明」フォーマット(外務省ウェブサイト)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

 なお、必ずしも当該ページに掲載されているフォーマットを使用する必要はありませんが、検査機関の任意書式を提出する際には必要事項(氏名、旅券番号、国籍、生年月日、性別、検査手法、検査結果、検体摂取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日、医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関陰影(又は医師の署名)の全項目が英語で明記されていなければなりません。

4 ルワンダから帰国をするために検査を受ける場合は、必ずReal Time Polymerase Chain Reaction(RT−PCR)法の検査をルワンダから出国する72時間以内に受けてください。(Rapid Antigen Test(RDT)を受けてもルワンダでは飛行機に搭乗出来ません)

また、乗り継ぎ等で経由地である第三国で入国審査を伴う渡航の場合はこの限りではありませんので下記大使館の連絡先までご相談ください。

Rwanda Biomedical Center(以下RBC)から発行される書式についてはこの必要事項がすべて記入されているわけではありませんので、検査を受けて陰性結果が出てからRBCの医師に「出国前検査証明」フォーマットに記載してもらい署名をもらう必要があります。

「出国前検査証明」フォーマットをご自分でプリントアウトしてRBCにお持ち込みください。御自身で印刷出来ない場合は大使館で「出国前検査証明」フォーマットを交付いたしますので、RBCで検査を受ける前に下記大使館連絡先までご連絡ください。

5 ブルンジから帰国をするために検査を受ける場合についても、Real Time Polymerase Chain Reaction(RT−PCR)法の検査をブルンジから出国する72時間以内に受けてください。検査を受けて陰性結果が出てから担当医師に「出国前検査証明」フォーマットに記載してもらい署名をもらう必要があります。「出国前検査証明」フォーマットをご自分でプリントアウトしてご使用ください。

出発前には海外安全ホームページをチェック!

https://www.anzen.mofa.go.jp/

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緊急時の連絡は,下記連絡先までお願いいたします。

ルワンダ日本国大使館 領事班(鈴木・笹尾・木全)

+250-25-250-0884

+250-(0)78-838-5404(mobile)

https://www.rw.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html