◇1月8日付で発信いたしました本件領事メールの3にありました、検査証明を提出できない方に対する対応部分につきまして、外務省より、ホームページや広域情報等の一部表記にわかりにくい部分があったとして訂正の連絡がありました。外務省のホームページなどは順次改定されることと思われますが、取り急ぎ訂正方お知らせいたします。
◇正しくは次のとおりです。
1 カリフォルニア州から帰国される方につきましては、現在、日本に入国する際検査証明の提出できない方は、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求められた上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された方については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求められるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求められる」との対応になっています。
2 アリゾナ州から帰国される方につきましては、13日午前0時(日本時間)以降日本に入国する際に検査証明の提出できない方は上記と同じ対応を求められることとなります。したがいまして、それ以前に入国される方は、これまでどおり、出発72時間前の検査証明を提示しない場合でも上記のような対応は求められません。
◇具体的には、先のメールの3(ア)で「カリフォルニア州など変異種が確認された地域からの入国者については、14日間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機」としていました部分につきまして、「13日午前0時(日本時間)を待たず既に、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求められた上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された方については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求められるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求める」との扱いを開始しているとのことで、訂正させていただくものです。
なお、3(イ)の変異種の確認地域として指定されていないそれ以外の地域(アリゾナ州はこれに当たります。)は、13日午前0時(日本時間)以降に日本に入国する際に適用されるとのことで変更ありません。
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