大使館からのお知らせ(日本帰国時の陰性証明書の義務付け)

【ポイント】

1月13日午前0時以降、日本国籍者も帰国時にPCR陰性証明書の提示が求められます。

【本文】

1.1月8日の緊急事態宣言発出に伴い、我が国水際対策措置が強化され、1月13日午前0時(日本時間)以降に一時帰国・帰国のため日本に入国する日本国籍者に対しても、新たに、出国前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明の提出を求める決定がなされました。

つきましては、次週以降の便で日本に一時帰国・帰国予定の方は、ロシア出国前72時間以内に受検したPCR陰性証明書を取得願います。

https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210108.pdf

2.下記URL(「有効な「出国前検査証明」フォーマット)にもありますように、我が国が求める採取検体は「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」又は「唾液(Saliva)」に限られており、「鼻腔(Nasal Swawb)」・「咽頭(Throat Swab)」のうちひとつのみでは水準を満たしておりませんのでご注意下さい。

また、検査証明の形式(フォーマット)についても必要情報が定められておりますのでご注意下さい。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

3.当館で把握している基準を満たしている検査機関につき、ご参考までに以下のとおりです。

なお、陰性証明書は英語で記載されたものが必要となりますが(ロシア語のみは不可)、原本である必要はありませんので、メールで送信されてきた陰性証明書を印刷のうえご持参いただくことで問題ありません。

・シェレメチェボ等主要空港内(Arhimed) https://labarhimed.ru/order

・Citilab https://citilab.ru/moskva/catalog/individualnye_issledovaniya_-_msk_212/vyyavlenie_rnk_koronavirusa_covid_19_sars_cov_2_s_beskontaktnym_sposobom_vzyatiya_biomateriala_iz_ro_1/

4. 上記我が国の要請とは別に、アエロフロートではPCR検査の受検機関につき指定を設けている旨案内があります。

つきましては、アエロフロート便を利用して帰国予定の方は、検査機関がアエロフロート指定の機関と合致しているか予めご確認下さい。

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/covid-19

【送信元】

在ロシア日本国大使館領事部

電 話:(495)229−2520

FAX:(495)229−2598

メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   

HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html