【当地の経済活動制限措置】新型コロナウイルスに関する注意喚起

◎ 1月1日、マナウス市は、同市内のポンタネグラビーチの閉鎖を30日間延長する措置を発令いたしました(市政令4,998号)。

◎1月4日、アマゾナス州政府は、同州内の経済活動制限措置の緩和(https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00161.html)について、感染状況の悪化により、15日間(1月4日から18日)、生活に必要不可欠な業種以外の商業・サービス業の活動を制限する措置を以下のとおり発令いたしました(同州政令第43,269号)。

<条件付き営業>※大幅に制限

○ レストラン、軽食店、バー・フローティングバー(概ねレストランの性格を備えているもの限定):デリバリー、ドライブスルー形態のみ営業可(店内飲食は禁止)。

○ コンビニエンスストア:店頭販売のみ営業可(店内飲食は禁止)。

○ ショッピングセンター:インターネット販売での購入品のみ特設スペースでの引き渡し可。

○ 自動車工場・タイヤ修理、自動車部品、電気機器販売、建材販売:月曜から金曜まで、朝9時から夕方17時の営業(土日は営業禁止)、施設内収容率30%未満。デリバリー、ドライブスルー、店頭販売形態を推奨。

<生活に必要不可欠な業種に指定(原則として通常営業)>「※」は前回より追加された業種

○ 公共交通機関、アプリタクシー、タクシー

○ 工業生産活動

○ 運送業

○ 事前予約の上での医師の診察を伴う医療施設、歯科、リハビリ、治療のための通院を要するもの、訪問診察を含む医療サービス、接種等

○ 医療器具の販売

○ 動物病院と医療サービス

○ ペットショップ、ペットのための医薬品・食料品店

○ 市場・マーケット(収容率50%以内、現場での飲食禁止)

○ 食料・酒類・飲料水・調理用ガス販売、並びにあらゆる規模のスーパーマーケット

○ ガソリンスタンド

○ 銀行・金融機関・宝くじ販売(社会的距離を確保)

○ 電気・水道サービス、技師

○ クリーニング店※

○ 登記所

○ 弁護士・会計士事務所

○ 水・ガス・電気・電話・通信業務

○ 眼鏡店※

○ 生花店

○ 家電修理サービス

○ ホテル・宿泊施設

○ プロ・スポーツの試合(無観客にて)

○ ジム、それに準ずるもの

○ 建設業

○ ドライブイン鑑賞形式のイベント

○ 無観客・ネット配信での舞台発表・演奏

<禁止事項>「※」は前回より追加された業種

● 公共のスペースやクラブ、集合住宅施設内サロンでの祝賀の集い(新年含む)

● 卒業・誕生日・結婚のイベント

● 同州政府主催のあらゆる文化行事

● 公園や運動施設の運営、イベント行事(個人での運動を除く)

● 入院患者(Covid19)のお見舞い

● 概ねレストランの性格を備えていないバー・フローティングバー

● ナイトクラブ、ショーハウス、イベントハウス、レセプション、パーティーサロン、遊園地、サーカス、それに準ずるもの

● 刑務所・少年院の訪問

● 民芸品の販売店・展示販売※

● 生産物の路上販売※

● 都市間移動バスは衛生管理、乗客数などの検査を厳しくする。

● 同政令を順守しない事業所には最大5万レアルの罰金が科せられる。

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○在マナウス日本国総領事館(連絡先)

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