2020年12月30日、サモア保健省は、国外での新型コロナウイルス変異株の発生を受けて、サモアに入国する渡航者への特別渡航勧告を改定しましたところ、仮訳は以下のとおりです。
なお,現時点においてサモアにおいて新型コロナウイルスの感染が確認されたとの情報に接しておりませんが、皆様においては、同緊急命令に従いつつ、安全に在留又は一時滞在していただく必要があります。
また、万が一新型コロナウイルス感染症に特有の症状を感じた等の場合には、直ちに当館にご相談いただきたく存じます。当館としましては可能な限り支援いたします。
サモアに入国する渡航者への特別渡航勧告(2020年12月30日付け)仮訳
英国及び南アフリカで検出及び確認された新型コロナウイルス変異株の出現及び急速な伝染を受けて、次の事項を速やかに実施する。
1 英国及び南アフリカを出発する、又は通過する全ての渡航者は、2020年10月1日以降追って見直すまでサモアへの入国を拒否する。
2 次の一覧に記す国々からの渡航者及びこれらを通過した旅客は、追って通知するまで、サモアへの入国を拒否する。
スペイン、イタリア、スウェーデン、デンマーク、フランス、シンガポール、ナイジェリア、カナダ、豪州、韓国、日本、ヨルダン及びレバノン
注 この一覧は毎日見直す。
3 その他の欧州、アフリカ、アジア、中東及びオセアニアの地域の全ての国々については、注意対象国で報告される新型コロナウイルス変異株の最新の拡大状況を引き続き監視し、個別に査定する。
ア 最終港から搭乗する前の72時間以内にRT−PCR法による新型コロナウイルス感染症検査を受け、結果が陰性であること。
イ 最終港から搭乗する前の72時間以内に健康診断を受けていること。
ウ 搭乗する前の5日以内に新型コロナウイルス感染症の血清(抗体)検査を受けていること。
エ 管理される検疫隔離の期間が21日に延長される場合があることを予見していること。
5(海港(ふ頭)での保健要件:略)
6 新型コロナウイルス感染症検査の陽性反応歴を有するいかなる渡航者並びに航空機及び船舶の乗組員も、次の全ての要件を満たさない場合、サモアへの入国を認められない。
・陽性の検査結果から6箇月を経ること。
・入手可能であれば当該ウイルスのゲノム・シークエンス検査の結果を提出すること。
・6箇月経過後7日間で連続して3回の陰性の検査結果に関する証明を提出すること。
・出発する前の5日以内に血清(抗体)検査を受けること。
・新型コロナウイルス感染症のPCR検査、ゲノム・シークエンス検査及び血清検査の全ての結果を電子メールにて保健省次官(ceo@health.gov.ws)及びロバート・トムセン博士(robertt@health.gov.ws)に提出すること。
(上記を行わないときには、搭乗又は入国が拒否される場合がある。)
サモアに入国する全ての渡航者及び乗組員は、全ての要件を遵守しなければならない。
(結語:略)
付属1 全ての渡航者への重要情報
全ての渡航者
・全ての渡航者は、飛行中に健康申告票に記入する必要がある。
・全ての渡航者は、到着する前の3日又は72時間以内に新型コロナウイルス感染症検査を受け、結果が陰性である必要がある。RT−PCR法による新型コロナウイルス感染症検査のみが受け入れられる。
・全ての渡航者は,到着する前の3日又は72時間以内に診察登録を行っている臨床医による健康診断を受ける必要がある。
・全ての渡航者は、過去6箇月間の新型コロナウイルス感染症のり患歴又は新型コロナウイルス感染症検査の陽性反応歴を、医学的評価書(書式は保健省ウェブページwww.health.gov.wsにてダウンロード可能。)にて申告する必要がある。
・次のいずれかの場合に該当する渡航者は、航空機への搭乗を許可されない。
ア 新型コロナウイルス感染症検査で陽性である場合又は有効な新型コロナウイルス感染症検査結果を提出できない場合
イ 有効な健康診断書を提出できない場合
ウ 医学的評価書にて過去6箇月の新型コロナウイルス感染症のり患歴又は新型コロナウイルス感染症検査の陽性反応歴を申告する場合
エ 次のいずれか症状がある場合
せき,発熱,のどの痛み、インフルエンザのような病気、腹痛及び下痢
・新型コロナウイルス感染症検査結果書及び健康診断書は、チェックイン時及び到着時に航空会社及び保健省担当官に提出しなければならない。テキスト・メッセージ又は口頭による新型コロナウイルス感染症の検査結果の通知は受け入れられない。
・渡航者は、サモア到着後直ちに指定された場所で隔離を始める。
・検疫の最短期間は14日であり、変更される場合がある。変更事項があればそれは通知される。
・渡航者は、銀行が空港到着時に閉まっているため、サモア渡航前に外貨をサモア・タラ貨に両替しなければならない。
・渡航者は、飛行中、到着時及び検疫時にマスクを常時着用する必要がある。
・渡航者は、14日間の検疫期間に使用する石けん、歯ブラシ、歯磨剤等個人的必需品を持ち込まなければならない。
・渡航者は、1個(所要重量23キログラム)の荷物を預けることが望ましい。
・渡航者は、到着時に家族等に配送するための追加的な荷物をサモアに持ち込むことは許されない。
・渡航者は、3箇月間服用することができる十分な量の薬剤を有し、疾患状況を健康申告票に記載することが求められる。
・渡航者は、検疫時に処方された薬剤の費用に対して責任を負う。
・渡航者は、検疫施設にアルコールを持ち込むこと及びこれを消費することを許されない。
・特別な食事を要する渡航者は、自己の食事の必要性に対して責任を負い、自己の食事の必要性を検疫場所の職員に伝えなければならない。当該渡航者は、自己の食事の必要性に関連する経費に責任を負う。
・検疫中の宿舎、朝食及び昼食の経費は、政府により支弁される。夕食は渡航者の責任とする。
特別な必要性のある渡航者
・疾患があり、又は60歳以上であって、検疫中に定期的な検診を要する者は、国境が全面的に開放されるまで渡航を延期することが望ましい。
・車椅子の補助が必要な全ての渡航者又は特別な必要性のある渡航者は、成人の親族が搭乗時及び義務的検疫期間中に付き添わなければならない。
(児童及び幼児:略)
・検疫の要件について違反がある場合には、罰則がある。この罰則は、検疫場所を離れる全ての者又はそれを訪れる個人及び家族に適用する。
・保健省は、物品の紛失又は誤配に対して責任を負わず、補償を行わない。
在サモア日本国大使館
電話:(+685)21187