新型コロナウイルス関連情報(ペルー入国時の検疫強化の措置)

1 ペルー政府は、2020年12月31日付の最高令により、新型コロナウイルスの変異種出現による防御措置として、2021年1月4日より、ペルーに入国するペルー人及び外国人に対し、到着から数えて14日間の強制隔離を実施すること、また、2021年1月1日から3日までの間に、SARS-CoV-2ウイルスの変異種が確認された国からの入国者に対し、入国当日にCOVID-19の抗原検査を実施する検疫強化措置を発表しました。

 ペルーに入国する場合、これまでは、出発地の搭乗ゲートにおいて、出発前72時間以内に実施された新型コロナウイルスPCR検査の陰性証明を航空会社に対する提示が求められていましたが、それに加えて下記措置が追加されることになりましたので、ご注意ください。

○詳細については、官報をご確認ください(スペイン語のみ)。

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-medidas-sanitarias-para-preven-decreto-supremo-n-207-2020-pcm-1916777-1/

(措置概要)

(1) ペルー人と外国人居住者のための強制隔離

・ 2021年1月4日より、国際交通機関を利用してペルーに入国するすべてのペルー人、ペルー在住及びペルーを訪問する外国人に対して、国内に到着した日から数えて14日間の強制隔離を実施する。

・ペルー人、外国人居住者及び訪問者は、保健当局との事前調整の上、自宅、パン・アメリカン・ビレッジ、あるいはその他の一時的な隔離センター、または宿泊施設で隔離を行う。

(2)抗原検査の適用

・ 2021年1月1日から3日までの間に、SARS-CoV-2ウイルスの変異種が確認された国から、国際交通機関を利用してペルーに入国するすべての人は、入国当日にCOVID-19の抗原検査を受ける。その他の国から入国する人は、無作為に抗原検査を実施する。

・検査の結果、 陽性である者は、14日間強制的にパン・アメリカン・ビレッジまたはその他の一時的な隔離センターにおいて隔離される。

2 なお、国際商用便搭乗時のプロトコルについては、以下の過去に発出した領事メールをご参照ください。

・10月1日付(国際線の一部再開(追加情報:商用便搭乗に係るプロトコル)):https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00170.html

・10月9日付(国際線の一部再開(追加情報:商用便搭乗に係るプロトコル))

https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00184.html

【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 領事部

Av. Javier Prado Oeste No.757、 Piso 16, Magdalena del Mar, Lima

電話:(+51-1)219-9551

Fax :(+51-1)219-9544

consjapon@li.mofa.go.jp

http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

・このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

・外務省海外旅行登録「たびレジ」とは

「たびレジ」は、いざという時、在外公館から滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールなどが受け取れるシステムです。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

・転居、帰国等により在留届の記載内容に変更がある場合

住所等連絡先の変更届をFAX、郵送またはスキャンデータのメール送信にて当館まで提出してください。

変更届様式:https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/000393257.xlsx

帰国届様式:https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/100086740.xlsx

・「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete