【新型コロナウイルス】感染症予防管理法に基づく規制等の更新(2021年1月1日更新)

 12月31日、マレーシア保健省が以下の内容を発表しました。

●2021年1月1日から3月31日にかけて施行される感染症予防管理法に基づく規制

2020年9月1日から2020年12月31日までにかけて施行されていた従前の内容からの主な変更点は以下の3点です。なお、強制検査の対象となる「外国人従業員」とは「Visit Pass(Temporary Employment)を所有する者」として今般明確化され、Employment Passを所有する駐在員は強制検査の対象外となります。規制全文の日本語仮訳はこちらからご覧ください。

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_01012021.html

 ・CMCOの項目追加(第4条)

 ・外国人従業員への強制検査の項目追加(第10条)

 ・スポーツイベントが禁止行為から削除(別表)

●COVID-19検査費用に係る規制

 外国人従業員(Visit Pass(Temporary Employment)を所有する者)を雇用する雇用主であって、その従業員の検査受検を指示された者は、検査費用(PCR:250リンギット、迅速抗原検査:120リンギット、迅速抗体検査:60リンギット)を負担することになりました。また、本規制に違反し、有罪となった場合の罰則規定(1,000リンギットを超えない罰金若しくは6ヶ月を超えない禁錮又はそれら両方)も設けられています。規制全文の日本語仮訳はこちらからご覧ください。

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_01012021B.html

●隔離施設での隔離命令に係る規制

 外国人従業員(Visit Pass(Temporary Employment)を所有する者)を雇用する雇用主であって、その従業員が隔離指示を受けた場合、その隔離に係る諸費用は(これまではマレーシア政府負担でしたが)雇用主負担へと変更されました。なお、本規制に違反し有罪となった場合、罰則規定(1,000リンギットを超えない罰金若しくは6ヶ月を超えない禁錮又はそれら両方)が適用されます。規制全文の日本語仮訳はこちらからご覧ください。

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_01012021C.html

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

●また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○このメールの送信アドレスは送信専用です。

○このメールは在留届・メールマガジン・たびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

○「たびレジ」簡易登録をした方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。

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