日本の水際対策強化にかかる新たな措置(ドイツ出発前のコロナ検査証明の導入)

2020年12月31日 メールマガジン第663号

【ポイント】

○日本においては,12月28日より水際対策強化に係る新たな措置が実施されています。

○このうち,検疫措置の強化について,国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域に滞在歴のあるすべての入国者及び帰国者について(日本国籍者を含む),新たに現地出発前72時間以内の検査証明が必要となっているところ,12月31日,ドイツもこの対象国に指定されました(2021年1月4日午前0時以降,1月末まで適用)。

 ドイツに在留する邦人の皆様が帰国・一時帰国される際は十分ご注意ください。

1 日本の新たな水際措置

日本においては,12月28日より以下(1)〜(3)のとおり新たな水際措置が実施されています。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html

(1)入国制限(外国籍者のみ対象):10月1日から実施していた「全ての国・地域からの新規入国」を一時停止(さしあたり2021年1月末まで)。

(2)日本在住の日本人及び在留資格保持者に対する特例措置(日本国籍者も対象):11月1日より実施していた「全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置」を一時停止(さしあたり2021年1月末まで)。

(3)検疫の強化:各国国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域に滞在歴のあるすべての入国者及び帰国者について(日本国籍者を含む),新たに現地出発前72時間以内の検査陰性証明の取得が必要。

○検疫強化の対象となる国・地域

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 検疫の強化措置(ドイツも対象国に追加)

上記1(3)の検疫強化措置に関し,12月31日,ドイツもこの対象国に指定されました(ドイツに対する検疫強化措置は,2021年1月4日午前0時から適用。さしあたり1月末まで実施)。日本への入国にあたっては,外国籍者のみならず,日本国籍者を含むドイツに滞在歴のある全ての方(在留邦人の皆様を含みます)が入国・帰国される際にも,現地出発前72時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明が必要となります。

3 検査証明のフォーマット

検査証明のフォーマットについては,以下の外務省ホームページをご覧ください。

○有効な「出国前検査証明」フォーマット(外務省ホームページ)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

このフォーマットに記載のすべての情報が英語で明記されていれば,検査機関所定の任意書式でも結構です(任意書式の証明書には,氏名,旅券番号,国籍,生年月日,性別,検査手法,検査結果,検体摂取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日,医療機関名,医療機関住所,医師の署名及び医療機関公印が必要となります)。

4 日本到着以降の検疫措置

現地出発前72時間以内にコロナ検査を受け,陰性証明をもって日本に渡航しても,本邦到着時には改めて検査を受けていただくこととなります。また,空港検査において陰性判明後,入国し,公共交通機関を使わずに自宅等の滞在先に向かい,その後14日間は自宅等において待機することが要請されていますので,ご留意ください。

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#05bouekitaisakuJ2

5 ドイツにおける検査機関

これまでに日本到着時に検疫官に提示して認められてきた実績を踏まえ,ドイツ国内における検査機関の一例を以下のとおりお知らせします。

この他,ドイツ国内各地方における検査機関の詳細につきましては,管轄の在外公館にご照会ください。

(1)The Centogene Test center

https://www.centogene.com/

ドイツ国内の国際空港(フランクフルト,ハンブルク,ベルリン,デュッセルドルフ),その他市内中心部にテストセンターあり。

○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入不可。検査結果は登録した電子メールアドレスにPDFファイルで送付される(ご自身でプリントアウトする必要あり)。

○事前の予約及び支払いが必要。

○テスト結果(陰性証明)に旅券番号等を記載するためには,オプションで「Identity Verification」を注文する必要あり。また,エクスプレス検査(6時間)もオプション。

(2)BCRT(ベルリン熱帯医学センター)

https://www.bcrt.de/75-1-Corona-PCR-Tests.html

○ベルリンのほか,ドレスデン,ケルン,フランクフルト,ハンブルクミュンヘン,シュトュットガルトにテストセンターあり。

○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可。

6 バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における検査機関

両州におけるPCR検査機関については、次のミュンヘンシュトゥットガルトの機関のほか、下記のサイトで検索できます。詳細については、当該機関にお問い合わせください。

(1)ミュンヘン

〇Corona-Testzentrum Muenchen

Matthias-Pschorr-Strasse 4, 80336 Muenchen

https://www.corona-testung.de/

※予約はサイト上にて可能

ミュンヘン空港

https://www.munich-airport.de/corona-tests-am-flughafen-9494091#c75414ac

(2)シュトゥットガルト

Corona-Testzentrum Cannstatter Wasen

Mercedessstr. 50, P10, 70372 Stuttgart

https://corona-testzentrum-wasen.de/

※予約はサイト上にて可能

(3)バイエルン州の検査機関検索サイト

Kassennaertztliche Vereining Bayerns

https://dienste.kvb.de/arztsuche/app/einfacheSuche.htm

(4)バーデン=ヴュルテンベルク州の検査機関検索サイト

Kassennaertztliche Vereining Baden-Wuerttemberg

https://www.kvbawue.de/index.php?id=1102

【問い合わせ窓口】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)

電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013

【参考】

○外務省海外安全ホームページ感染症危険情報発出国等)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化(査証制限措置対象国等)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

その他当館HPにおいて、新型コロナウイルス関連情報を取りまとめていますので、併せて参考としてください。

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index2020.html

このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在留の在留届にて届けられたメールアドレス、当館メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されています。

【問い合わせ先】

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheits@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

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