スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(外出禁止令の延長等)

 12月29日、スロバキア政府は、新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する目的で、同日まで発令されていた外出禁止令を、翌30日から翌年1月10日まで延長することを決定しました。12月29日付政府布告の概要は以下のとおりです。

 なお、スロバキア政府は、同布告内において、12月29日まで発令されていた緊急事態宣言を更に40日間延長することを併せて決定しました。

● 政府布告原文(首相府ホームページ:スロバキア語)

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18961/1

 12月30日から翌年1月10日まで、午前5時から翌午前1時の間、スロバキア全域での外出禁止を延長する。ただし、以下の場合は外出禁止令の例外とする。

(1)通勤。ビジネスもしくは類似の活動のための移動。

(2)生活必需品を確保するための外出(食料品、医薬品、医療用品、衛生用品、ペットフード、子供用品、燃料、新聞、雑誌、視力矯正用品の購入。銀行、保険取扱店、自転車専門店に行くための外出)。ただし居住地最寄りの店舗との往復に限る。

(3)郵便局、通信販売の商品受取所への外出。

(4)通院。近親者による同行も可。

(5)PCR検査及び抗原検査の受検。

(6)近親者の葬式、婚姻、洗礼。

(7)近親者の介護。

(8)犬及び猫の散歩。家畜の世話。

(9)特定の1つの世帯との集まり。ただし、12月16日以降の外出禁止令適用期間、特定の1つの世帯以外の者と集まることはできない。

(10)ミサ、宗教行事への出席。

(11)自然の中での滞在。自然の中での個人スポーツ

(12)レクリエーション施設(注:宿泊施設やスキー場等)への旅行。世帯外の人と旅行する場合の条件は上記(9)と同じ。

(13)社会福祉施設との往復(72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書又は24時間以内に発行された抗原検査の陰性証明書を所持する、社会福祉施設入居者及びその近親者に限る)。

(14)児童養護施設との往復。

(15)保育園、幼稚園、学校及び教育機関への往復(同行者含む)。

 過去の措置などに関する当館発信情報については,以下をご覧ください。

●当館ホームページ「新型コロナウイルス関連新着情報」

https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00015.html

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