マスク着用義務違反罰金の即時徴収(1月3日から)、日本帰国・入国時の「厚生労働省質問票」の事前入力

〇1月3日から、マスク着用義務違反の罰金が現場で即時徴収されます。

〇マスク着用義務は、官民の屋内施設(官公庁,銀行,商業施設など),交通機関に加えて、感染予防措置のための社会的距離が取れない場合の屋外が加わりました。

〇罰金の即時徴収は、警察官だけでなく指定された官公庁担当者によっても行われます。

〇年越し・新年イベントの禁止と人の集まるイベント、会議の禁止が告知されました。

〇日本へ帰国・入国する際の検疫手続として必要な質問票が電子化されました。日本到着前に事前入力してQRコードを作成することで検疫手続がスムーズになります。

1.12月27日の新型コロナウイルス危機対策最高委員会での決定を受け、12月28日付官報での告知、12月29日付司法大臣決定により以下の感染予防措置が実施されます。

【マスク着用義務違反罰金の関係】

(1)1月3日(日)から、罰金が現場で即時徴収されます(その場で支払えば50ポンド。送検、裁判所判断の場合はそれぞれ100ポンド、150ポンド)。

(2)マスク着用義務の対象は、5月30日から義務化されている官民の屋内施設(官公庁,銀行,商業施設など),交通機関に加えて、感染予防措置のための社会的距離が取れない場合の屋外が加わりました。

(3)罰金の即時徴収は、警察官だけでなく以下の官公庁担当者によっても行われます(追加・変更のある場合は当館ウェブサイトでお知らせします)。

〇各省(Ministries)

〇各県(Governorates)

〇Central Bank of Egypt

〇Financial Regulatory Authority

〇National Food Safety Authority

〇Egyptian Engineers Syndicate

〇National Company of the National Service Products Organization

〇General Health Care Authority of Accreditation and Regulation

(4)徴収に際しては、各官公庁の印、徴収担当者の氏名、違反の日時・場所が押印・記載された受取証が発行されます。

【イベントの禁止】

〇実施会場を問わない年越し・新年イベントの禁止、人の集まるイベント・会議の禁止、冠婚葬祭行事の禁止(注:いずれも自宅での実施は含まれない。関係省庁の特別許可を受ける場合を除く)。

2.日本へ帰国・入国する際の検疫手続として必要となる質問票が電子化されました。

〇到着前(自宅・空港・機内(*)等)に質問票Webに事前入力してQRコードを作成することで検疫手続がスムーズになります。

(*機内で入力するためには搭乗前に質問票Webをダウンロードする必要があります)

スマートフォンなどを持っていない場合は、日本の空港に設置してある端末で質問票Webに入力することになります。

〇上記のとおり日本への到着後も空港で入力は可能ですが、一部の航空会社では、事前入力を必須としてチェックイン時に対応しているところもある模様ですので、ご留意の上、必要があれば事前に利用航空会社にご確認ください。

〇質問票には、日本入国フライト(座席番号を含む)、日本での滞在先住所、連絡先(電話番号、メールアドレス)などの入力が必要です。

〇質問票Webへのアクセス

https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp

○エジプトにおける新型コロナウイルス関連情報

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_covid19.html

在エジプト日本国大使館領事部

TEL: 02-2528-5910 FAX: 02-2528-5907

Email: ryoji@ca.mofa.go.jp

HP: http://www.eg.emb-japan.go.jp/j/index.htm