新型コロナウイルス対策のための規制強化(外国人の渡航の一時停止に関する通達:訂正)

●本29日にお知らせした外国人の渡航の一時停止に関する通達に関し、入国一時停止期間中にインドネシアに入国する外国人が提示すべきPCR検査陰性証明書は、3×24時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書であると確認されました。

1 12月29日付け当館領事メールにてお知らせした新型コロナウイルス対策のための規制強化に係る外国人の渡航の一時停止に関する通達について、明年1月1日から14日までの入国一時停止期間中にインドネシアに入国する外国人が提示すべきPCR検査陰性証明書は、3×24時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書であることが確認されました。

2 入国一時停止期間中に、例外的にインドネシアに入国する外国人については、引き続き発出済みの通達(通達第3号追加通達)に規定された保健プロトコルに従うとされていることから、到着時に3×24時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書の提示が必要です。

3 28日付け通達においては、入国一時停止期間中にインドネシア人が入国する際には、出発前2×24時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書の提示が必要とされています。

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