大使館からのお知らせ(日本における水際対策の強化ほか)

【ポイント】

●日本における水際対策の強化に伴い、英国等を経由して日本に帰国する場合には、日本人であっても陰性証明書の持参が必要となります。

●日本到着時には検疫官から「質問票Web」で発行されたQRコードの提示が求められます。

●ロシア大統領府は,ロシア滞在中の外国人のロシア査証や滞在登録等の有効期限を改めて延長する旨等の大統領令を公表しましたが、その中で、直行便フライトが再開している国との関係では期限延長しないことも規定されました。これにより、日本国籍者に対する本件延長措置は2021年3月15日で終了することになります。

【本文】

1.日本における水際対策の強化

(1)新型コロナの「変異型」ウイルスが確認されたことにより,12月26日、日本政府は水際対策強化に係る新たな措置を導入しました。これにより、英国等の下記対象国から帰国する日本人には、出発72時間以内に受検したPCR検査陰性証明書を日本到着時に提出することが求められるます。陰性証明書を提出できない方については、検疫所が確保する宿泊施設にて14日間の待機を求められます。

(対象国・地域:英国、南アフリカ、フランス、イタリア、アイルランドアイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル、カナダ(オンタリオ州))

(2)12月27日時点では,ロシアでは「変異型」ウイルスの感染者は確認されていないので、ロシアから出発する日本人は、上記の国を経由しない限り、PCR陰性証明を取得する必要はなく,待機場所も自身で確保した場所での14日間待機となり,これまでと変更ありません。他方、ロシアから日本に入国する外国人については、外交・公用目的、日本在住者との同居目的、緊急人道上の目的を除き、来年1月末までの間は入国を制限されることになります。

(3)ロシア政府は12月22日から1週間,英国との定期航空便を停止し、英国からロシアに入国する全ての者に対する入国後14日間の自己隔離義務を課す旨発表していますので、国際フライトを利用される方はご注意ください。なお、モスクワ・東京間の航空便のフライトに関しては日本航空及びアエロフロートHPにてご確認ください。

日本航空https://www.jal.co.jp/ru/ja/info/travelalerts/200716/

アエロフロートhttps://www.aeroflot.ru/

2.日本到着時の空港検疫(「質問票Web」で発行されたQRコードの提示)

従来から、日本到着時の空港検疫の際に、入国者は全員が機内配布される質問票に記入して提出することになっておりますが、12月からこれが下記のWeb上での事前入力が可能となりました。出発当日にしか判明しない質問(座席番号など)についても,一旦、事前回答可能な項目のみ入力し、後刻「回答入力確認画面」から修正・入力が可能ですので、予め入力されることをお勧めします。

「質問票Web」入力ページ: https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp 

「質問票Web」案内 https://www.ru.emb-japan.go.jp/qr-code.pdf

3. 12月15日、ロシア大統領府は,ロシア滞在中の外国人のロシア査証や滞在登録等の有効期限を改めて延長する旨等の大統領令を公表しましたが、その中で、直行便フライトが再開している国との関係では期限延長しないことも規定されました。これにより、日本国籍者に対する本件延長措置は2021年3月15日で終了することになります。それ以降は査証が切れた状態での滞在や出国は認められませんのでご留意ください。

大統領令http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012170001

【問い合わせ先】

在ロシア日本国大使館領事部

電 話:(495)229−2520

FAX:(495)229−2598

メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   

HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html