欧州及び英国からの渡航者並びに欧州あるいは英国の空港にて乗り継ぎを行った渡航者に対する入国管理措置及び入国制限

ボリビア保健・スポーツ省は、12月22日00:00から、欧州からの渡航者に対し、入国に際してのPCR検査あるいは鼻腔抗原検査の陰性証明、14日間の隔離及び追跡調査のための宣言書(Declaracion Jurada)の提出という管理措置を強化する旨発表しました。上記入国管理措置は、欧州あるいは英国の空港にて乗り継ぎを行った渡航者に対しても適用される由です。

●同省は同様に、12月25日00:00から1月8日まで15日間にわたり、欧州及び英国からの渡航者の入国を制限する旨発表しました。上記入国規制が欧州あるいは英国の空港にて乗り継ぎを行った渡航者に対しても適用されるか否かは未定の由です。

1 12月23日、ボリビア保健・スポーツ省は、12月25日から1月8日まで15日間にわたり、欧州及び英国からの渡航者の入国を制限する旨発表しました。以下、保健・スポーツ省声明(12月22日付け)の概要です。

 COVID-19の変異種にかかる英国政府の発表を受け、ボリビアへの他種の流入を予防・極小化するべく、次の措置を講ずる。

(1)12月22日00:00から、欧州からの渡航者に対し、既に規定されているとおり、入国に際してのPCR検査あるいは鼻腔抗原検査の陰性証明、14日間の隔離及び追跡調査のための宣言書(Declaracion Jurada)の提出という管理措置を強化する。 

(2)12月25日00:00から、欧州からのフライトによる渡航者の入国を制限する。

 上記2つの措置は2021年1月8日までの暫定的なものであり,その後評価される。

(参照:https://twitter.com/SaludDeportesBo/status/1341802531673022467) 

2 入国管理局に確認したところ、上記1(1)の入国管理措置は、欧州諸国あるいは英国の空港にて乗り継ぎを行った渡航者に対しても適用される由ですが、上記1(2)の入国規制が欧州諸国あるいは英国の空港にて乗り継ぎを行った渡航者に対しても適用されるか否かは未定の由ですので、新たな情報を入手次第共有いたします。

 英国及び欧州諸国からボリビア渡航する、又は欧州諸国あるいは英国にて乗り継ぎを行いボリビア渡航する予定の方は、ボリビア保健・スポーツ省、航空会社、ボリビア航空当局等の今後の発表にもご注意ください。

3 日本等からボリビア渡航される邦人の方におかれては、COVID-19の状況を踏まえ、他国政府もPCR検査の陰性証明書の提示を求めたり、入国規制を変更・新たに定めたりしていますので、渡航に際して経由する国も「たびレジ」に登録し、ボリビアのみならず経由国の渡航関連情報も入手するようお勧めします。

 COVID-19関連情報は、ボリビア関係当局の公式HPやFB、現地のプレス等から、最新情報を御確認ください。また、COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は、当館まで御一報願います。

○在ボリビア日本国大使館

住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497、 esq. Sanchez Lima、 La Paz、 Bolivia (P.O. Box 2725)

電話:(591-2) 241-9110〜3

FAX : (591-2) 241-1919

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)

○在サンタクルス領事事務所

住所:Calle Saavedra No. 314、 Esq. Cochabamba、 Santa Cruz、 Bolivia (P.O. Box 543)

電話:(591-3) 333-1329

FAX : (591-3) 335-1022

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html

Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp

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