サンマリノにおける新型コロナウイルス感染対策

サンマリノ外務省発表(*)によれば、12月21日から1月6日まで、22:00から05:00の間はイタリア・エミリア・ロマーニャ州及びマルケ州との移動が禁止されておりますので、ご留意ください。

(*)http://www.esteri.sm/on-line/home/news/articolo1015040.html

●また、サンマリノ政府は、17日付緊急政令第219号(*)によって、以下を規定しておりますので、ご注意いただくとともに、今後の政府発表にご留意ください。

・12月18日から、次の定めがあるまで、0:30〜6:00の間は外出禁止、ただし、仕事又は健康上の緊急の必要性がある場合を除く(第3条1)。右の期間、店舗は0:00〜5:00の間営業禁止(同条2)。

・12月31日の夜から1月1日にかけて営業する飲食サービス業は、31日夜は翌1時30分までに閉店しなければならず、1日の営業開始は7時からとする。したがって、1月1日の外出禁止措置は午前2:00〜7:00とする(第4条1及び2)。

・イタリア及びバチカン市国以外の国からの入国者(直近14日間に右2国以外の国に滞在していた者を含む。)は、入国前48時間以内のスワブ検体の分子検査(tampone molecolare)による陰性証明書の提出を入国の条件とする(第5条1)。

・イタリア及びバチカン市国以外の国から帰国するサンマリノ国民、在留者、滞在者(直近14日間に右2国以外の国に滞在していた者を含む。)は、あらかじめ入国の旨を、外務省(Dipartimento Affari Esteri)、又は緊急の帰国の場合にはオペレーション本部(Centrale Operativa Interforze)への報告義務、帰国後48時間以内にスワブ検体による分子検査あるいは抗原検査(tampone molecolare o antigenico)を受検し、結果判明まで自己隔離の義務を有する(同条2)。

・入国時に出発先を明らかにしない場合及び健康管理・自己隔離に関する規定を遵守しない場合は、行政罰として1、000ユーロの罰金が科される(同条4)。

(*)http://www.iss.sm/on-line/home/documento49121647.html

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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