【12月22日更新】新型コロナウイルス関連情報(第77報):DC市長令の発出(緊急事態宣言延長及び休暇期における各種活動の一時的停止)

●18日、バウザーDC市長は、緊急事態宣言の延長およびフェーズ2修正(休暇期における各種活動の一時的停止)に関する市長令を発表しました。本市長令は23日(水)午後10時に発効し、2021年1月15日午前5時まで各種活動が制限されます。主な内容は以下のとおりです。

1 勧告

 DC居住者は、必要不可欠な活動と移動(仕事、学校、チャイルドケア、政府のサービス、診療、食料品購入及び運動を含む)のみに限定することを強く勧告する。

2 具体的な活動制限

 ・レストランでの屋内の飲食を停止。屋外での飲食、持ち帰り及びデリバリーは引き続き可。

 ・ミュージアムの閉館。職員や業者が最小限の仕事のために入館することは可。

 ・図書館は利用者への屋内業務を停止し、ピックアップによる本の貸し出しとドロップオフによる返却に限定する。

 ・公園・レクリエーション局は、個人的な水泳とフィットネス・ルームのセッションのみ予約を受け付ける。

 ・必要不可欠でない仕事に対してはテレワークを要請する。但し、最小限の事業運営に必要なスタッフを除く。

3 食品販売店の入場制限の廃止

 小売店・大型店の入場制限(25%/250人)を廃止する。店舗は安全な社会的距離を提供するとともに、必要に応じて入場制限を行う。

4 上記2の制限は期間限定の措置である。

5 罰則

 この命令に故意に違反する個人または団体は、罰金、営業の一時停止、または免許の取り消しを含む制裁措置や、罰則を含む民事および行政上の罰則の対象となる場合がある。

6 非常事態宣言および公衆衛生上の緊急事態宣言の延長

 非常事態宣言及び公衆衛生上の緊急事態宣言を2021年3月31日まで延長し、それに伴う過去の市長令による措置も3月31日まで継続する。

<DC市長記者会見資料>

https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/release_content/attachments/Situational-Update-Presentation-12-21-20.pdf 

<市長令>

https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/page_content/attachments/Mayor%27s%20Order%20127%2012-18-2020.pdf 

※この領事メールは、DC・MD州・VA州の在留邦人および「たびレジ」登録者の皆様に配信しています。

(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する事項については、米側当局が提供する情報に依拠してください。

(注)上記のほかにも、連邦・州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種措置がとられています。特にお住まいの郡や市など地方政府が発信する情報には生活に密接に関わるものが多く含まれていますので、各自において最新情報の把握に努めてください。

■在アメリカ合衆国日本国大使館

住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.

電話:202-238-6700(代表)

HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関連情報はこちら

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html

◎領事メールのバックナンバーはこちら

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_mail.html