昨日(12月21日)、当館より英国からの入国者にかかるギリシャ政府の制限措置についてメール配信しましたが、12月22日、ギリシャ民間航空局は入国後の待機義務の期間を7日間から10日間に延長するとともに、待機期間終了後追加的にPCR検査を受ける必要がある旨の一部変更を発表しました。詳細は次のとおりです。
12月22日午前6時から1月7日深夜24時までの間、英国からの航空機による入国者に対し、10日間の自宅等における待機義務が課される(※現在、海外からの入国者全員に対して3日間の自宅等待機義務が課せられています)。
10日間の待機期間の経過後、入国者は追加的にPCR検査を受け、検査結果が陰性の場合のみ待機義務は終了する。
ただし、ギリシャでの滞在期間が10日間以下の場合には、その滞在期間を待機期間とする。待機場所については、自宅や、旅行者が電子登録フォーム(Passenger Locator Form(PLF))により事前登録した滞在先等で行われなければならない。
また、ギリシャへの入国者に課せられているPLF申請義務と、到着72時間前以内に実施されたPCR検査の陰性結果提示義務に加えて、1月7日深夜24時までの間、英国からの航空機による入国者は全員、入国の際にラピッドテスト(抗原検査)を受検しなければならない。
在ギリシャ日本国大使館(領事部)
Embassy of Japan in Greece
46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri
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