ドイツにおける防疫措置(ドイツ国内における新型コロナウイルスのワクチン接種に向けた動き)

 12月18日,シュパーン連邦保健大臣は,ドイツにおける新型コロナウイルスのワクチン接種について記者会見を行い,ドイツに居住するすべての人が接種対象であるとした上で,ワクチン供給量に限りがあることから,接種の優先順位を付ける必要がある旨発表しています。

 この記者会見にかかるドイツ連邦保健省プレスリリースの概要は以下のとおりです。

1.シュパーン連邦保健大臣は,新型コロナウイルスのワクチン接種に関する政令を提示した。この政令は,新型コロナウイルスのワクチン接種を,誰にいつ行うかを規定しており,誰が最初にワクチン接種できるかが明確化される。

2.ワクチン接種を希望する全ての人のための十分なワクチンが無いため,高齢者施設や介護施設の入所者,80歳以上の者,及び高齢者と接する介護職員や高齢者施設職員が,最も優先度の高いグループ(第1グループ)として最初の接種対象となる。

3.連邦各州が12月27日にワクチン接種を開始する際には,上記に加え,第1グループには,集中治療,緊急治療及び救急サービスに従事する者等,新型コロナウイルスに曝されるリスクが非常に高い医療スタッフが含まれる。また,重大な疾病又は死亡に至るリスクが高い疾病の患者,例えば移植医療の患者を看護する看護師も含まれる。

4.上記の最も脆弱な人が保護された後,ワクチン接種は段階的に拡大されるが,この最初の目標を達成するには,少なくとも1〜2か月が必要とされる。

5.政令によれば,次に優先度の高いグループ(第2グループ)には,70歳以上の全ての者,及び臓器移植を行った者等の重篤な疾患のリスクが高い者が含まれる。また,機動隊員のほか,要介護者・妊婦等と濃厚に接触する者も含まれる。

6.第3グループには,60歳以上の者,慢性腎臓病・慢性肝疾患・自己免疫疾患・癌等の疾病リスクが高い者,家庭医や検査機関のスタッフが含まれる。警察,消防,教育,司法分野の職員も含まれる。また,小売業の販売員に加え,季節労働者・配送センター及び食肉加工業の労働者等の困難な労働条件で働いている者も含まれる。

7.ワクチン接種の有無を問わず,対人間隔の確保,公衆衛生規則の遵守,日常的なマスク着用が全ての人に引き続き適用される。

8.ドイツに住所を有するか,日常的に滞在しているか,または,特定の介護施設で働いている全ての者は,ワクチン接種の権利を有する。

 連邦政府は,ドイツにおいて接種される全てのワクチンを調達し,その費用を負担し,連邦各州により設置される供給センターへの配布を行う。

 州政府と地方自治体はワクチン接種センター,移動チーム,現場における接種について調整する。

 州政府等は,最初のワクチン接種と日程の調整に責任を持つ。

 新型コロナウイルスについての重要な問題については,連邦保健省が対応する。

【参考】

○ドイツ連邦保健省プレスリリース

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/corona-impfverordnung-1829940

○ワクチン接種に関するQ&A(ドイツ連邦保健省ホームページ)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0

■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)

 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html

 https://twitter.com/rki_de

■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

感染症情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○咳エチケット

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

https://twitter.com/who

■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

スマートフォン用 海外安全アプリ

https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

在フランクフルト日本国総領事館

MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main

代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)

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