アイオワ州における公衆衛生措置の変更

12月16日(水),レイノルズ知事は,12月16日に失効する感染拡大防止措置の一部を変更する非常事態宣言の延長に署名しました。11月17日から実施されているマスク着用を含む強化された公衆衛生措置のうち,集会人数,飲食店の夜間営業時間制限,スポーツ及び娯楽行事に関する規制等が変更となりました。なお,マスクの着用義務は,引き続き有効な措置となっています。詳細は関連のリンクをご確認下さい。

1 集会(結婚披露宴,親族の集い,その他の必要不可欠でない集会に適用。1月8日23:59まで有効)

・社会的距離の確保と感染拡大措置を実施した上で10名以上の集会が実施可能となります。

2 スポーツ及び娯楽行事(1月8日23:59まで有効)

・ 若者および成人のスポーツ及び娯楽的集会は,高校,大学,プロによるものすべてについて,6フィートの社会的距離を保ち,観客を2名までに制限し,協議参加者および観客がマスクを着用した上で実施することが可能。

3 高校のスポーツ及び課外活動(現状の措置が1月8日23:59まで延長)

・ 高校の運動競技については,6フィートの社会的距離を保ち,マスクを着用した上で,2名までが観戦者として参加することができます。

・ 学生については,上記活動においてマスクの着用は義務ではなく,6フィート以内に近づくことができます。

4 飲食店,バー(含:結婚披露宴会場,ワイナリー,ビール醸造所,蒸留所,カントリークラブ,その他社交・フラタニティークラブ)(1月8日23:59まで有効)

・ 22:00以降の営業についての制限は設けられません。

・ バーにおける着席は禁止されます。

・ 着席していない場合(ゲームに参加したり,ダンスしたりする等の場合)はマスク着用が必要です。

・ 利用客のグループ同士の間を6フィート保つことが必要です。

・ 利用客は,8人までのグループに限られます。同一の家族についてのみこの制限を超えることができます。

5 フィットネスセンター,ヘルスクラブ,スパ,およびジム(現状の措置が1月8日23:59まで延長)

・ グループアクティビティーは,6フィートの社会的距離が保てる人数を確保し,他のスポーツに適用されている各種条件に従った上で実施が可能。

6 カジノ及びとばく場(現状の措置が1月8日23:59まで延長)

・ 飲食のために着席している間以外は,マスクの着用が必要です。

7 距離が近い状態が続く施設(含:ボーリング場,ビリヤード場,ビンゴ会場,アーケード,屋内遊技場,子供用遊戯施設)(現状の措置が1月8日23:59まで延長)

・ 22:00以降は対面でのサービス提供が禁止されます。

・ 飲食のために着席している間以外は,マスクの着用が必要です。

・ 利用客のグループ同士の間で6フィートの距離を保つことが必要です。

・ 利用客は,8人までのグループに限られます。同一の家族についてのみこの制限を超えることができます。

本宣言の詳細については,下記を参照願います。

https://governor.iowa.gov/sites/default/files/documents/Public%20Health%20Proclamation%20-%202020.12.16.pdf

12月9日付け当館領事メール「アイオワ州における公衆衛生措置の延長」

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/100124339.pdf

在留邦人の皆様におかれては,良き市民として,本件措置の遵守に努め,引き続き関連情報の収集に努めてください。

当館連絡先

Tel: (312) 280-0400(24 時間対応)(注)

Fax: (312) 280-9568

Email: ryoji1@cg.mofa.go.jp

(注)コロナウイルス感染症予防のため,現在業務体制を縮小しております。平日午前9時15分から午後5時までは音声案内に従って操作しますと担当部門につながります。土曜・日曜・祝祭日,平日午後5時以降,翌日午前9時15分まで(事件,事故,その他緊急の用件)は,音声に従って操作しますと,閉館時の緊急電話受付につながります。