新型コロナウイルス対策(サントメ・プリンシペ大惨事状態延長:1月15日まで)

 12月16日、サントメ・プリンシペ政府は、新型コロナウイルス流行に伴う大惨事状態を30日間延長し、1月15日までとする旨発表しました。

 大惨事状態における同国の感染防止対策については、次のとおりです。

1 10歳以上の市民に対し、大勢の人が利用する公共・民間の閉鎖空間、学校構内及びスクールバス、公共交通機関、自家用車の車内(運転手1名のみの場合を除く)におけるマスクの適切な着用を義務づける

2 あらゆる公共サービスの場所において、最低1.5メートルのソーシャルディスタンス順守を義務づける。一般に出入りできる施設において、色つきのテープやペンキで床面や集合席にソーシャルディスタンスの印付けを義務づける。

3 一般に出入りできる民間・公共施設入場時の適切な手の消毒を義務づける。

4 全ての国民及び外国人に対し、国際線利用時(出国・入国いずれも)におけるPCRテストによる陰性証明の提示を義務づける。サントメ島−プリンシペ島間の渡航も同様とし、サントメ島からプリンシペ島へ渡る際は、簡易検査を義務づける。

5 新型コロナウイルス感染者及び濃厚接触者に対し、自宅待機を義務づける。

6 25人以上の葬儀を行わないよう推奨する。新型コロナウイルス感染による死者の葬儀においては、決められた方法を順守する。

7 新型コロナウイルス感染者への見舞いを禁止する。

8 チームスポーツの練習を禁止する。ナショナルフットボールチームの練習及び次回国際試合は、全ての選手及びチームスタッフへの事前の検査を義務づけ、非公開を前提に、特別に許可する。

9 個人スポーツは許可する。

10 市場の営業に関する規制(営業時間は午前5時から午後5時まで、日曜日閉鎖)及び、ミサ・宗教儀式に関する規制(施設収容可能人数の50パーセントまで、ソーシャルディスタンス順守、マスク着用義務)を継続する。

11 大衆パーティー、音楽イベント及びディスコの開催を禁止する。

12 一般小売業、レストラン、カフェ、パン屋及びケーキ屋の営業に関する規制(店舗収容可能人数の半分まで、1テーブル最大5名)を継続する。

13 閉鎖空間における会議及び集会は、一般的な衛生対策を順守した上、会議室収容可能人数の50パーセント超えない範囲で許可する。

 上記対策は政令により規定され、治安機関による巡視・パトロールチームが強化される。違反者に対しては相応な罰金が科せられ、再犯の場合は、法に基づき、関係当局による捜査の対象となる。

【参考リンク】

サントメ・プリンシペ政府/保健省公式フェイスブック

https://www.facebook.com/governostp/

https://www.facebook.com/MSaudeSTeP/

○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○在ガボン日本国大使館フェイスブック

https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/

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