新型コロナウイルスに関するトンガ政府の水際対策(入国制限等)について(12月15日現在))

トンガにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

平素は在トンガ日本国大使館の業務にご理解、ご支援賜り感謝申し上げます。

新型コロナウイルスに関して,12月15日現在のトンガ政府による水際対策につき,以下のとおりお知らせいたします。なお,最新の水際対策等トンガ政府の対応については,トンガ政府のポータルサイトに随時掲載されますので,そちらをご確認ください。

トンガ政府ポータルサイトHP:

https://www.gov.to/

(概要)

トンガ政府は新型コロナウイルスに対する水際対策として,国外からの入国を基本的に認めていませんが,その一方で,7月13日以降,人数を非常に限定した上で,国外からの帰国を希望しているトンガ人や特別な許可を得た人を対象とした帰還計画を実施しています。入国するためには,まず以下1に記載のオンライン申請を実施し,トンガ政府から事前に入国許可を得た上で,トンガ政府の臨時の帰還便に搭乗する必要があります。また,トンガ政府はこれまでのところ,トンガへ入国する前に,最終経由地において2週間の隔離を行うことを求めており,経由国での入国要件も満たす必要があります。さらに,トンガ入国後においても,指定施設で2週間,その後さらに自宅等で1週間の自己隔離が必要になります。

1 在外トンガ人らの帰還の際の特別渡航勧告

(1)7月13日以降,在外トンガ人らの帰還が行われています(これまでの経緯は下記4をご参照ください)。トンガに帰還・入国を希望する場合は,まずトンガ政府のポータルサイトより,「Repatriation Registration Form」を提出し,その後,トンガ政府により帰還・入国の事前許可が下りた場合には,トンガ政府より帰還便の予定日が告げられ,これに搭乗することで入国が可能となります。

(2)また,その際はトンガへの出発3日前以内にPCR検査を行うと共に,陰性証明書の提出が必要になります。なお,帰還便の運航は不定期となっており,出発場所についても豪,NZ,フィジーなど流動的です。

(3)帰還する際の特別渡航勧告に詳細が記載されており,以下のサイトから確認することが可能です。

トンガ政府ポータルサイト内オンラインフォーム・特別渡航勧告のページ:

https://citizensregistration.gov.to/wp/

特別渡航勧告(当館邦訳ページ:https://www.ton.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00138.html

2 日本を含む第三国から出発し,ニュージーランド(NZ)等を経由して帰還便にてトンガに入国する場合

(1)トンガ政府は,検疫・隔離施設外において新型コロナウイルスの感染が確認されている国(含:日本)からトンガに入国する場合は,上記1に加えて,トンガ入国前の最終経由地において一旦入国し,2週間の隔離措置を行うことを求めています。そのため,トンガ入国前の経由地における入国要件を満たし,かつ,同地において2週間の隔離措置を行い,トンガへ出発3日前以内にPCR検査を実施し陰性証明書を取得する必要があります。

(2)経由地における入国要件及び入国後の措置については,同国政府のホームページ等の他,同地を管轄する日本大使館でも情報が記載されておりますので,ご参照ください。

(ご参考:在ニュージーランド日本国大使館ホームページ)

https://www.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(ご参考:在フィジー日本国大使館のホームページ)

https://www.fj.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(3)また,帰還便の日程は流動的なため,上記2週間の隔離を終えたあと,帰還便が運航されるまでの間,経由地に引き続き滞在することが必要になる場合があります。

3 トンガ入国後の行動制限

 トンガ政府の帰還便を利用してトンガに入国した後は,警察及び軍の誘導にて空港から政府指定の隔離施設に移動し,2週間の隔離が行われます。隔離期間中は2回PCR検査が実施され,両方結果が陰性であれば,2週間後に政府指定施設から自宅等に移ることになります。そこでさらに1週間の自己隔離が必要になります。

4 トンガ政府が実施したこれまでの在外トンガ人の帰還便

 ご参考までに,これまでトンガ政府が実施した在外トンガ人の帰還便の情報を以下のリンクに記載しております。

 https://www.ton.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00139.html

この情報は,在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに配信されております。情報は同居家族の方にも共有いただくとともに,同居家族の方が本メールを受信していない場合は,在留届へのメールアドレスの登録,または当館メールマガジンに登録をお願いします。

在留届( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/

メールマガジン登録( https://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/ph.html

※「たびレジ」簡易登録をされた方で,メールの配信を変更・停止したい場合は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

*************************************

在トンガ日本国大使館

Embassy of Japan in Tonga

Level 5 National Reserve Bank,

Nuku'alofa, Kingdom of Tonga

PO Box 330