出入国時の注意事項(12/12現在)

ボツワナ政府は、入国時及び出国時の両方においてPCR検査の陰性証明を求めるという情報があります。

ボツワナ国民及びボツワナ在留資格保持者以外の渡航者が入国時にPCR検査の陰性証明を所持していない場合には入国が許可されないという情報があります。

ボツワナ政府は「出発」72時間前以内のPCR検査陰性証明の提示を求めると発表していますが、入国時に「到着」72時間前以内のPCR検査陰性証明を求められた事例がありますので、「到着」72時間前以内に受検することをお勧めします。

ボツワナ政府が1回あたりのPCR検査の受検料を500プラを超えない範囲と定めたことから、これまでPCR検査を実施していた私立医療機関が検査を停止しているとの情報があります。

〇事態は刻々と変化しますので、最新の情報の入手に努めてください。

1 9日、ボツワナ政府は15日からBokspits、Kasane、Maitengwe、McCarthy’s、Point Drift、Plaatjan及びTwo Riversの国境地点における人、モノの出入国規制を解除する旨発表した際、国境地点での検疫措置にも言及しましたが、11月24日付官報で発表された措置とは一部異なる部分がありますのでご注意ください(11月27日付当館領事メールをご参照ください:https://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/100119946.pdf )。

(1)11月24日付官報では、入国時のみPCR検査陰性証明の提示が求められるとしていましたが、今般の発表では入国、出国の両方においてPCR検査の陰性証明の提示が求められるとされています。

(2)11月24日付官報では「ボツワナ国民及びボツワナ在留資格保持者以外の渡航者で、出発72時間前に受検したPCR検査の陰性証明を保持していない場合には、自己負担によるPCR検査受検を求められる場合があり、または、入国を認められない」としていましたが、今般の発表では「ボツワナ国民及びボツワナ在留資格保持者以外の渡航者で、出発72時間前に受検したPCR検査の陰性証明を所持していない場合には、ボツワナへの入国は認められない」としています。

(3)なお、上記情報とは別に、邦人からの情報によりますと、ボツワナ入国時に「到着」72時間前以内のPCR検査陰性証明の提示を求められた事例もありますので、「到着」72時間前に受検することをお勧めいたします。本件に関しましては、12月4日付当館領事メールをご参照ください(https://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/100122614.pdf )。

【9日付で発表されたボツワナ出入国の際の検疫措置の詳細】

(1)ボツワナに入国する全員が:

ア 入国地点において、出発72時間前以内に受検したPCR検査の陰性証明を提示すること。

イ 自己負担でCOVID-19検査を行うこと及び入国地点のCOVID-19ゾーン内で隔離を行うことが要求されることがある。

(2)ボツワナを出国する全員が、出国時に、ボツワナ出国前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明を提示すること。

(3)ボツワナ国民及び在留資格保持者以外の人で上記(1)アを満たさない人は入国できない。

2 10日、ボツワナ政府は、医療機関に対し、1回あたりのCOVID-19検査に、500プラを超える受検料を請求してはならないと発表しました。これにより、1,000プラ程度でPCR検査を実施してきた私立医療機関では、PCR検査の実施を停止しているとの情報があります。

3 事態は刻々と変化しますので、テレビ、ラジオ、インターネット等で最新情報の入手に努めてください。また、政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ「BWgovernment」でも閲覧可能です。(https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/ )