新型コロナウイルス感染症(隔離地域解除:コロンボ9区、14区及び15区内の一部)

コロンボ9区、14区及び15区内の一部(住宅団地)を隔離地域指定から解除。

●引き続きスリランカ当局が発表する最新情報の収集、定期的な手洗い・手指の消毒を行うとともに、外出時などにはマスクを着用し、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)を保つなどの感染症対策に努めてください。

(1)スリランカ当局は、本12日午前6時より、コロンボ9区、14区及び15区内の一部(住宅団地)を隔離地域指定から解除しました。

  -今次の政府発表:https://www.dgi.gov.lk/news/press-releases-sri-lanka/2542-press-release-2020-12-15

(2)その他の地域には、新たな発表はありませんので、前回の当館からの領事メールや高危険地域地図(ハイリスクエリアマップ)も参考の上、今後も当局が発表する最新情報の収集に努めてください。

  -西部州の隔離地域(6日付当館からの領事メール):https://www.lk.emb-japan.go.jp/files/100122836.pdf

-高危険地域地図(7日付保健省発表):http://www.epid.gov.lk/web/images/pdf/Circulars/Corona_virus/moh_area_map_32.jpg

(1)当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続き、こまめな手洗い・手指の消毒、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。

(2)なお、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例にて、公共の場におけるフェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンシングの確保等の新たな規則を追記する官報を発出しています。これら規則や規制に従わなかった場合には、罰金や懲役等の法的措置がとられる場合がありますので、十分に注意をしてください。

〇条例の改正内容は、10月15日発表の官報をご参照ください。

http://www.documents.gov.lk/files/egz/2020/10/2197-25_E.pdf

【参考】官邸ホームページ

新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜」

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

【当館新型コロナ関連リンク】

過去の当館からの領事メールや新型コロナウイルス感染症関連情報を確認する場合は、以下のウィブサイトからご利用いただけます。

https://www.lk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000915.html

○問い合わせ先

スリランカ日本国大使館

電話:(国番号94)11−269−3831

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(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

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