新型コロナウイルスに関する注意喚起(その33:クリスマス及び新年等に関する勧告・制限措置等)

●12月8日、スウェーデン政府は、8名を超えるイベント等の禁止措置はクリスマス及び新年の祝賀行事等にも適用される旨を発表しました。

●これまでの地域ごとの勧告に代わり、全国的な勧告が発出されています(12月14日から適用)。

1 11月24日から8名を超えるイベント等の禁止措置が適用されていましたが、スウェーデン政府は、この禁止措置がクリスマス及び新年の祝賀行事等にも適用される旨を発表しました。

2 これまで地域ごとの勧告が発出されてきましたが、12月14日から全国を対象とした勧告が適用されることになります。同勧告のうち、個人の生活・活動に関するものの概要は以下のとおりです。

・新たな人との密接な接触を避けること。

  濃厚接触、特に狭い空間で長時間の接触を避ける。

・他者との距離を保ち、混雑した場所を避けること。

  特に屋内で長時間接触する場合は距離を保つことが重要。

  混雑した店舗、ショッピングセンター、公共交通機関を避けるべき。

・可能な場合、在宅で勤務すること。

  雇用主と合意の上で可能な場合は在宅で勤務する。職場においては、会議等では距離を保つべき。

・移動・旅行は、感染リスクを最小化する方法で行うこと。

  公共交通機関以外を利用すべき。長距離の旅行の際は新たな人との接触を避け、感染した場合は自主隔離または感染防止の上で安全な方法で帰宅する。

・スポーツ・余暇活動は感染リスクを最小化する方法で行うこと。

  2004年以前生まれの人は、互いに距離を保ち、道具を共有せず、可能であれば屋外において小グループで活動を行い、共用の更衣室を使用せず、行き来は個別に行う。

上記勧告に関する詳細、また、事業者や団体に関する勧告については、下記のリンクからご確認ください。

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5da13979cd774f33ae44527f442221bd/andring-foreskrifter-allmanna-rad-hslf-fs-2020-12-gallerfrom-2020-12-14.pdf (スウェーデン語)

 上記勧告に関連し、公衆衛生庁は、特にクリスマス及び新年の時期の過ごし方としての勧告も発表しています。概要は以下のとおりです。

・小人数で会う。(公衆衛生庁によれば、「小人数」とはそれぞれの生活状況によって異なるが、親しい友人や肉親を指すとされています。)

・リスクグループに属する人と会うときは安全な方法で実施する。

・クリスマスを含む祝賀行事等は小人数で実施する。

・集団での旅行はできるだけ避ける。旅行する場合は安全な方法で行う。

・クリスマス行事やショッピングでは混雑を避ける。

・オンラインや電話等を活用して孤独に対処する。

・子どもも、多くの人との集まりなどは避ける。

・2004年以前に出生した若者も、基本的に大人と同じように一般的勧告を遵守する。

参考:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/begransa-ditt-umgange-till-en-mindre-krets-under-storhelgerna/スウェーデン語)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/jul-och-andra-hogtider/スウェーデン語)

スウェーデン渡航・滞在中の皆様におかれましては、引き続き手洗い・うがいを励行し、咳エチケットの徹底をはかるとともに、人混みを避けるなど、基本的な感染予防対策に努めてください。特に外出先から戻ったときなどには、石けんを使った手洗いを励行するとともに、必要に応じエタノール系消毒液なども併用してください。新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は、当館まで御一報願います。

日本に帰国される方におかれましては、日本到着後の待機場所や移動手段について、以下のリンクを参照願います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q4-1

これまでに在スウェーデン大使館から発出した新型コロナウイルスに関する領事メールは当館HPに掲載しています。本領事メール以外にも、各種留意事項についてご確認ください。

スウェーデン外務省(渡航制限)

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

世界保健機関 (WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

●1177番(スウェーデン医療相談窓口兼医療情報ウェブサイト)

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

感染症情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

〇LINE公式アカウントQRコードページ

https://lin.ee/qZZIxWA

法務省新型コロナウイルス関係

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

●外務省:新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

(日本への入国に係る検疫措置に関する問い合わせ)

 +81-(0)3-3595-2176 (日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

(その他の問い合わせ先)

スウェーデン日本国大使館

TEL:+46-(0)8-5793-5300 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)

FAX:+46-(0)8-661-8820

H P:http://www.se.emb-japan.go.jp