ジュラ州及びヌーシャテル州による新型コロナウイルス感染症予防のための各種措置の一部緩和について

ジュラ州及びヌーシャテル州は、それぞれ12月4日付及び12月8日付で新型コロナウイルス感染症予防のための各種措置の一部緩和を発表

12月4日、ジュラ州は、11月27日付で発表した新型コロナウイルス感染症予防のための各種措置の段階的緩和の内、12月10日(木)から適用される一部緩和措置の内容を発表しました。

また、8日、ヌーシャテル州も近隣州との合意に基づき、ジュラ州と同様の一部緩和措置を実施すると発表しました。

1 飲食店(レストラン、バー、カフェ)等は、午前6時から午後6時30分まで営業が可能となります。

1テーブル当たりの着席人数は最大4人までとし、飲食は着席時のみ、テーブル間の距離を1.5m確保する又は衝立による仕切りを設置することが条件となります。

2 午後6時30分から午後11時までは、飲食店等内において調理済の食事を提供する場合にのみが営業可能となります(食事のセットとして飲み物の提供も可能)。

3 適切な感染防止措置を講じた上で、美術館、博物館、展示場、図書館及び公文書館の閲覧室が再開されます(※ジュラ州のみ)。

〇ジュラ州発表(フランス語のみ)

https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-2020/Reouverture-des-etablissements-publics-sous-condition-le-10-decembre-prochain.html

〇ジュラ州関連発表(11月27日)

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100119984.pdf

ヌーシャテル州発表(フランス語のみ)

https://www.ne.ch/medias/Pages/accueil.aspx

※リンク先ページ:COVID-19 : Reouverture des etablissements publics

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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