2020年12月2日緊急政令第158号

●本日、12月2日緊急政令第158号が官報に掲載されました。本緊急政令は、本3日から発効する旨官報上に赤字で注記されています(*)。

(*) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/02/20G00184/sg

●本緊急政令の主な規定の概要は以下のとおりですので、ご留意ください。

(第1条2項)

・2020年12月21日から2021年1月6日まで、全土において、州・自治県を越えた移動は禁止される。

・2020年12月25日、26日、及び2021年1月1日は、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動を除いて、自治体(コムーネ)を越えた移動は禁止される。

・いずれにせよ、自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可されるが、他の州や自治県にあるセカンドハウスへの移動は禁止される。

・2020年12月25日、26日及び2021年1月1日は、他の自治体(コムーネ)にあるセカンドハウスへの移動も禁止される。

(第1条3項)

・2020年12月21日から2021年1月6日の期間においては、州ごとのリスクおよびシナリオレベルの分類とは関係なく、別途首相令によって特別な措置が規定される場合がある。

●首相令によって特別な措置が規定される場合には、あらためてご案内いたします。本緊急政令の抄訳を、在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご確認ください。

・緊急政令第158号(抄訳):

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201202DL158.html

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

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