12月1日以降のボリビアのCOVID-19に対する衛生対策について

●11月28日、ボリビア政府は、12月1日〜1月15日のCOVID-19対策に関し、回復及び感染件数増加に備えた準備の期間とし、衛生対策の規制及び措置を発表しました。

 11月28日、ボリビア政府は、12月1日〜1月15日のCOVID-19対策に関し、回復及び感染件数増加に備えた準備の期間とし、衛生対策の規制及び措置を定める関連の最高政令第4404号を発出しました(以下リンクご参照)。

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/1335NEC

特に、ボリビア入国に際し提出が必要とされるCOVID-19陰性証明書の有効期間が、入国前72時間以内と変更されましたのでご注意下さい(以下8)。

 

 主な内容は次のとおりです。

1 保健スポーツ省及び関係機関が、国内のCOVID-19の衛生対策の規制及び措置を決定する。また各市町村は各省庁と連携し、保健スポーツ省が定める「早期注意喚起指標」に応じて必要な対策を講ずる。

2 以下の衛生対策を遵守すること。

(1)マスクの着用義務

(2)頻繁な手洗い及び70%アルコールやアルコールジェルによる消毒

(3)衛生対策の規制及び措置や早期注意喚起指標に応じたソーシャルディスタンスの維持

3 各セクターの経済活動は、保健スポーツ省及び関係機関が定める衛生対策の規制及び措置を実施しなければならない。

4 文化的、スポーツ、社会的及び宗教的活動、選挙準備及び人が集まる娯楽活動は衛生対策の規制及び措置を検討した上で実施する。規制は関係各省庁・機関が定める。

5 教育省は、保健スポーツ省が定める衛生対策の規制及び措置の枠内で、教育活動の実施を規定する。教育省及び保健スポーツ省は、共同で教育活動の開始、方法等を定める。

6 公共交通機関の衛生対策の規制及び措置は、国際間及び県間においては公共事業・サービス・住宅省が、群間及び市町村間は各県が、市町村内は各市町村等の機関が定める。

7 公的・民間機関の労働時間は、それぞれの業務に応じ昼休憩なしとする。

 労働・雇用・社会保障省が公的・民間機関の混雑及びCOVID-19感染防止のため段階的な出退勤時間に関する規定を定める。

8 空路、陸路、水路でボリビアに入国するボリビア国民又は外国人は、保健スポーツ省、内務省及び外務省が定めた入国規則に従い、入国審査において通常時の必要事項に加え、入国予定日の72時間前以内のCOVID-19陰性証明書を提出しなければならない。

9 国境付近の市町村において国境を往来し商業活動を行う者は、国境の市町村と連携し保健スポーツ省が定めるCOVID-19に関する衛生対策の規制及び措置に従わなければならない。

 なお、規制内容の詳細は、関係省庁や地方自治体等から発出されることとなりますので、適宜お住まい・ご滞在中の地域の規制をご確認願います。

 COVID-19関連情報は、ボリビア関係当局の公式HPやFB、現地のプレス等から、最新情報を御確認ください。また、COVID-19の感染・疑いがある旨診断された邦人の方は、当館まで御一報願います。

○在ボリビア日本国大使館

 住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)

 電話:(591-2) 241-9110〜3

 FAX : (591-2) 241-1919

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)

○在サンタクルス領事事務所

 住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)

 電話:(591-3) 333-1329

 FAX : (591-3) 335-1022

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html

Email:consuladojaponscz@lz.mofa.go.jp

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