レバノンにおける新型コロナウイルス関連(2020.11.30ロックダウン措置の改正)

○11月29日、レバノン内務省は、ロックダウン措置の改正に関する回章を発表しました。今回の改正では、夜間の外出禁止措置の時間(短縮)等、各種規制が緩和されました。

1 11月29日、レバノン内務省は、ロックダウン措置の改正に関する回章を発表しました。今回の改正では、夜間の外出禁止措置の時間(短縮)等、各種規制が緩和されました。新たな規制内容については以下のとおりです。

(1)有効期間

2020年11月30日(月)午前5時から同年12月7日(月)午前5時までとなります。

(2)夜間外出禁止措置

国内全域を対象とし、午後11時から午前5時までの間、外出禁止となります(但し、ラフィーク・ハリーリ国際空港利用客は必要書類の提示を条件として例外的に許可されます)。

(3)車両運行に係る乗車人数制限

○タクシー及び自家用車の運行については、運転手を含め4名までとなります。

○バス等の運行(定員14名以上の車両)については、運転手を含め乗車定員の半分までとなります。

○野菜及び畜産物、乳製品、農産品等の運搬トラックについては、運転手1名のみとなります。

自動二輪車については、運転手のみとし、並走等禁止(サイダ地区を除く)となります。

(4)営業時間

○24時間営業

病院、診療所、研究所、薬局、水の供給会社、電力会社、OGERO(通信会社)、工場、インターネット会社、発電機関連会社、金融会社、民間警備会社、交通事故処理専門員、大規模製粉所及びパン屋

○午前3時から午後6時まで営業

卸売市場(青果類、魚、肉類等)

○午前5時から午後10時まで営業

スーパーマーケット及び小規模商店、中央銀行及び支店、輸入業者、送金会社、

個人企業、ジム(シャワー及びロッカーの使用禁止)、飲食店、Casino Du Liban、ゲームセンター(カードゲーム等)バザー、映画館

(5)国内にある全てのバー、パブ、遊園地及びナイトクラブは、例外なく閉鎖されます。また、公的及び私的な集会等(結婚式、葬式など)はキャンセルとなり、違反者は司法権に基づき処罰の対象となります。宗教団体が実施する必要な集会等は収容能力の50%以下とし、マスクの着用等、一般的な安全対策を講じることが要求されます。

(6)適用除外

○公共機関の職員等

軍人、医療従事者、外交使節団、メディア、港湾及び空港関係者、電力会社職員、水の供給会社、工場職員、清掃及び集塵業者

○車両等

軍車両、民間防衛車両、消防車両、警察車両、レバノン赤十字及び救急車両、外交車両及び国連車両、報道機関車両、クレーン車、特別支援車両

(7)その他

地域住民は、緊急事態等により自宅から移動する必要がある場合、緊急電話番号112番に電話することが要求されます。

2 現地医療機関情報など

 ○在レバノン日本国大使館医務室からのお知らせ

 ○レバノン国内でPCR検査が受診可能な医療機関について

 ○レバノンへの入国

 ○日本への帰国

 ○在レバノン日本大使館への来館について

 ○その他(レバノン保健省の専門ダイアル等)

 ○参照リンク先

■外務省

・海外安全HP

・海外安全HP在レバノンからの安全情報(新型コロナウイルス関連含む)

■総理官邸HP

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

感染症情報

・咳エチケット

レバノン保健省(Ministry of Public Health)

  専用ダイヤル:+961-(0)1-594459、1214

各項目の詳細については下記リンク先を参照してください。

https://www.lb.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00061.html

邦人の方の感染にかかる情報及びご不明な点がございましたら下記の連絡先までご照会ください。

●在レバノン日本国大使館

 代表電話番号:+961-(0)1-989751〜3

 領事直通:+961-(0)1-989856/01-989855

 領事携帯:+961-(0)3-366018/03-345977

 領事緊急:+961-(0)3-362540

 FAX番号:+961-(0)1-989754

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