検疫措置の一部改定(11/27現在)

ボツワナ政府は、出入国の際の検疫措置を一部改定しました。

〇事態は刻々と変化しますので最新情報の入手に努めてください。

1 出入国の際の検疫措置の一部改定

ボツワナ政府は11月24日付官報にて、出入国の際の検疫措置を一部改定しました。変更点は以下のとおりです。

(1)これまでは、出入国の両方において出発72時間前に受検したPCR検査の陰性証明が必要とされていましたが、24日付官報でボツワナ入国時のみ必要となりました。

(2)これまでボツワナ政府は「ボツワナ国民及びボツワナ在留資格保持者以外の渡航者で、出発72時間前に受検したPCR検査の陰性証明を保持していない場合には、ボツワナへの入国は認められない」としてきましたが、11月24日付官報では「ボツワナ国民及びボツワナ在留資格保持者以外の渡航者で、出発72時間前に受検したPCR検査の陰性証明を保持していない場合には、自己負担によるPCR検査受検を求められる場合があり、または、入国を認められない」としました。

 なお、入国時に、入国地点のCOVID-19ゾーン内において、自己負担でPCR検査の受検及び隔離措置を取ることが要求される場合があるという点については変わっておりません。

【11月24日付官報に掲載されたボツワナ出入国の際の検疫措置の詳細】

(ア)ボツワナに入国する全員が出発72時間前に受検したPCR検査の有効な陰性証明の提示が必要。

(イ)入国時に、入国地点のCOVID-19ゾーン内において、自己負担でPCR検査の受検及び隔離措置を取ることが要求される場合がある。

(ウ)ボツワナ国民及びボツワナ在留資格保持者以外の渡航者で、(ア)の条件を満たさない場合、自己負担によるPCR検査受検を求められる場合があり、または、入国を認められない。

(エ)全ての公務員,公社職員及び政府関連機関職員は、追って通知があるまで、域内及び国際的な会合、ワークショップ及び会議への参加は禁止される。

2 事態は刻々と変化しますので、テレビ、ラジオ、インターネット等で最新情報の入手に努めてください。また、政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ「BWgovernment」でも閲覧可能です。(https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/ )