新型コロナウイルス関連(11月25日)

○滞在許可等に関する内務省発表

○感染者数は減少傾向にあるものの、引き続き感染予防には細心の注意を払ってください。

1.滞在許可等に関する内務省発表

(1)2020年以前からの不法滞在者

当地での滞在を希望する者は、本年12月1日から同年同月31日までの間に居住部門において罰金を支払い、条件に従って滞在を合法化しなければなりません。また、出国を希望する者は、罰金を支払った後に出国通知を受け取る必要があり、将来クウェートに戻ることが出来ます。

不法滞在者が、定められた期間内に滞在の合法化又は出国をしない場合は、国外追放及びクウェートへの再入国が認めれないなど法的措置が執られます。

(2)自動更新された一時滞在許可の保持者(第14号)

自動更新された一時滞在許可の保持者(第14号)は、本年11月30日までに出国するか、滞在を合法化する必要があり、適用される規則や規制に基づいて居住権を取得することが出来ます。

また、本年11月30日までに滞在の合法化又は出国をしない場合は、外国人居住法違反者として、国外追放及びクウェートへの再入国が認めれないなど法的措置が執られます。

内務省Facebook

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2.クウェートの感染状況

(1)ここ最近、新規感染者(1日約420名前後)及びICU患者の数は減少傾向にあり、11月15日以降は継続して回復者が新規感染者を上回り、現感染者の数も減少傾向にあります。

(2)しかし、保健省は、全ての在住者に対して保健指導事項を遵守すること、特にソーシャルディスタンシングはコロナウイルスの拡散を阻止する唯一の手段である旨を繰り返し述べています。また、これから冬になり、インフルエンザの流行する時期となりますので更なる注意が必要となります。

(3)在留邦人の皆様におかれましては、うがい・手洗いなどの一般的な感染症予防対策さい。レストラン等、多人数での飲食時は、マスクなしの無防備な状態で人と話すことになりますので、「横並び」や「斜め向かい」の配席に心掛けるなど、相互の飛沫対策にも留意して下さい。また、渡航目的のPCR検査陰性証明書の取得のため、PCR検査を受検する場合もありますが、医療機関によってはコロナウイルス患者と接触する可能性もありますので、通院の際には事前に予約を行い、滞在時間を最小限にとどめるなど注意して下さい。

(4)感染状況(25日付)

・累計感染者数:141,217人(前日比:+422人)

・現感染者数:6,313人(前日比:-205人)

ICU(重症者):78人(前日比:+3人)

・累計死者数:871人(前日比:+1人)

・累計回復者数:134,033人(前日比:+626人)

・累計PCR検査数:1,068,193人(前日比:+6,117人)

https://corona.e.gov.kw/En/

●現在、当館の領事業務は、事前予約制で行っております。各種申請(旅券、証明書等)をご希望される方は、来館前に大使館領事班までメールでお問合せ下さい。

●通院、常時服用薬の入手などでお困りの方、健康上の問題で困っている方やその他ご質問等ある方は、当館檀上医務官(9972−6597)にご相談下さい。特に、発熱(37.5℃以上の体温)や咳・痰等の呼吸器に関する症状や新型コロナウイルス感染が懸念される場合には、保健省ホットライン(151)や医療機関で受診する前に、ご相談下さい。医務官から適切な助言を行います。

(お問い合わせ先)

クウェート日本国大使館 領事班

電話(代表):(+965)2530−9400

メール:consular@kw.mofa.go.jp (了)