11月18日、ウォルツ州知事は、州内の新型コロナウィルス感染拡大を阻止するため、バー、レストラン、娯楽施設などへ新たな制限措置を11月20日(金)から導入する行政命令に署名しました。詳細は本文と関連リンクを参照ください。この命令に故意に従わない個人には、1,000ドル以下の罰金または90日以下の収監となる可能性があるなど、罰則も規定されていますので、くれぐれもご注意ください。本行政命令の有効期間は4週間とされています。
ウォルツ州知事は、18日,州内で急拡大する新型コロナウィルス(COVID-19)感染症に対応するため、集会、バー、レストラン、ビジネス、レクリエーション等への新たな措置を導入する行政命令に署名しました。制限措置の内容等は下記のとおりです。
1 発効日時:2020年11月20日(金)23時59分から
2 期間:2020年12月18日(金)まで
3 制限措置の内容:
(1)集会等
・同一世帯以外の人達と集まらないこと。
・屋内外での集まりは不可(同一世帯メンバーの集まりを除く)。
・同一世帯以外の者が個人宅へ入室しないこと。
(2)重要なビジネス(Critical Businesses)
・通常操業(ただし、可能な場合は在宅勤務をしなければならないほか、COVID-19対策プランを持たなくてはならない)。
(3)その他のビジネス(Non-Critical Business/non-customer facing)
・通常操業(ただし、可能な場合は在宅勤務をしなければならないほか、COVID-19対策プランを持たなくてはならない)。
(4)小売業
・通常操業(ただし、COVID-19対策プランを持たなくてはならない。)
(5)レストラン/バー
・配達、持ち帰りサービスを除き、一般営業の中止。
・注文した商品を受け取るために、5人までの顧客が建物内に入ることは可能。
(6)パーソナル・サービス(サロン、タトゥー、散髪など)
・6フィートの社会的距離を確保すること。
・収容人数は定員の50%を上限とすること。
・予約が必要。
パーソナル・サービスに関するガイダンスの詳細は下記リンクを参照ください。
(7)ジム、パーソナル・フィットネス、ヨガ・スタジオ、武道など
・一般営業の中止。
(8)屋内イベント、娯楽等
・一般営業の中止。
(9)屋外イベント、娯楽等
・一般営業の中止。
(10)学校建物
・全ての公立及び私立の学校については下記リンクのセーフ・ラーニング・プランに従うこと。
https://mn.gov/covid19/for-minnesotans/safe-learning-plan/overview.jsp
(11)託児
・下記CDC(米国疾病予防管理センター)のガイドラインに従って通常操業。
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
(12)青少年プログラム
・託児を目的とした青少年プログラムの実施は可能であるが、スポーツの指導や試合は不可。
・下記のMDH(ミネソタ州公衆衛生局)及びCDCのガイダンスに従うこと。
MDHガイダンス
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/socialdistance.pdf
CDCガイダンス
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
(13)組織化されたスポーツ(大人及び未成年)
・中止。
(14)屋外レクリエーション及び屋外施設
・下記NDR(自然資源局)のガイダンスに沿って操業すること。
https://www.dnr.state.mn.us/covid-19.html
・屋外レクリエーション施設内に所在する屋内施設は全て閉鎖される。
・屋外での集まりは同一世帯メンバーのみで可能。
(15)礼拝所、宗教サービス、葬儀など
・バーチャルでのサービスのみが強く奨励される。
・冠婚葬祭やその他これに類する予定された儀式は、現行ルールのままで行うことが可能。ただし、これらの儀式に関連するすべてのレセプションや集会は、キャンセルまたは延期しなければならない。
(16)祝賀会や個人的なパーティのための宴会場
・営業中止。
(17)キャンプ場、貸し出しボート
・下記NDR(自然資源局)のガイダンスに沿って操業可能。
https://www.dnr.state.mn.us/covid-19.html
(18)250人以上の大型の公衆集会(large public gathering)
・中止。
(19)プール及び遊泳パーク
・営業中止。
4 主な罰則規定:
(1) この命令に故意に従わない個人に対しては1,000ドル以下の罰金または90日以下の収監。
(2) この命令に故意に従わない事業者に対しては3,000ドル以下の罰金はたは一年以下の収監。
〇今回の行政命令 20-99 及び制限措置の内容については下記のリンクを参照下さい。
https://mn.gov/governor/assets/EO%2020-99%20Final%20%28003%29_tcm1055-454294.pdf
https://mn.gov/covid19/for-minnesotans/stay-safe-mn/stay-safe-plan.jsp
○COVID-19対策プランの概要に関しては下記のリンクを参照下さい。
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/businessesplan.html
〇11月12日付領事メール(ミネソタ州における新たな緊急行政命令の発表について)は下記のリンクを参照下さい。
https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/100114827.pdf
邦人の皆様におかれましては、良き市民として、同行政命令を遵守し、引き続き外出時におけるマスク等の着用、社会的距離の確保に努め、関連情報の収集に努めて下さい。
当館連絡先
Tel: (312) 280-0400(24時間対応)(注)
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(注)コロナウイルス感染症予防のため、現在業務体制を縮小しております。平日午前9時15分から午後5時までは音声案内に従って操作しますと担当部門につながります。土曜・ 日曜・祝祭日、平日午後5時以降、翌日午前9時15分まで(事件、事故、その他緊急の用件)は、音声に従って操作しますと、閉館時の緊急電話受付につながります。