ミネソタ州における新型コロナウィルス対策:制限措置に関する行政命令

11月18日、ウォルツ州知事は、州内の新型コロナウィルス感染拡大を阻止するため、バー、レストラン、娯楽施設などへ新たな制限措置を11月20日(金)から導入する行政命令に署名しました。詳細は本文と関連リンクを参照ください。この命令に故意に従わない個人には、1,000ドル以下の罰金または90日以下の収監となる可能性があるなど、罰則も規定されていますので、くれぐれもご注意ください。本行政命令の有効期間は4週間とされています。

ウォルツ州知事は、18日,州内で急拡大する新型コロナウィルス(COVID-19)感染症に対応するため、集会、バー、レストラン、ビジネス、レクリエーション等への新たな措置を導入する行政命令に署名しました。制限措置の内容等は下記のとおりです。

1 発効日時:2020年11月20日(金)23時59分から

2 期間:2020年12月18日(金)まで

3 制限措置の内容:

(1)集会等

・同一世帯以外の人達と集まらないこと。

・屋内外での集まりは不可(同一世帯メンバーの集まりを除く)。

・同一世帯以外の者が個人宅へ入室しないこと。

(2)重要なビジネス(Critical Businesses)

・通常操業(ただし、可能な場合は在宅勤務をしなければならないほか、COVID-19対策プランを持たなくてはならない)。

(3)その他のビジネス(Non-Critical Business/non-customer facing)

・通常操業(ただし、可能な場合は在宅勤務をしなければならないほか、COVID-19対策プランを持たなくてはならない)。

(4)小売業

・通常操業(ただし、COVID-19対策プランを持たなくてはならない。)

(5)レストラン/バー

・配達、持ち帰りサービスを除き、一般営業の中止。

・注文した商品を受け取るために、5人までの顧客が建物内に入ることは可能。

(6)パーソナル・サービス(サロン、タトゥー、散髪など)

・6フィートの社会的距離を確保すること。

・収容人数は定員の50%を上限とすること。

・予約が必要。

パーソナル・サービスに関するガイダンスの詳細は下記リンクを参照ください。

http://dli.mn.gov/sites/default/files/pdf/COVID_19_preparedness_plan_requirements_guidelines_personal_care_services.pdf

(7)ジム、パーソナル・フィットネス、ヨガ・スタジオ、武道など

・一般営業の中止。

(8)屋内イベント、娯楽等

・一般営業の中止。

(9)屋外イベント、娯楽等

・一般営業の中止。

(10)学校建物

・全ての公立及び私立の学校については下記リンクのセーフ・ラーニング・プランに従うこと。

https://mn.gov/covid19/for-minnesotans/safe-learning-plan/overview.jsp

(11)託児

・下記CDC(米国疾病予防管理センター)のガイドラインに従って通常操業。

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html

(12)青少年プログラム

・託児を目的とした青少年プログラムの実施は可能であるが、スポーツの指導や試合は不可。

・下記のMDH(ミネソタ州公衆衛生局)及びCDCのガイダンスに従うこと。

MDHガイダンス

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/socialdistance.pdf

CDCガイダンス

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html

(13)組織化されたスポーツ(大人及び未成年)

・中止。

(14)屋外レクリエーション及び屋外施設

・下記NDR(自然資源局)のガイダンスに沿って操業すること。

https://www.dnr.state.mn.us/covid-19.html

・屋外レクリエーション施設内に所在する屋内施設は全て閉鎖される。

・屋外での集まりは同一世帯メンバーのみで可能。

(15)礼拝所、宗教サービス、葬儀など

・バーチャルでのサービスのみが強く奨励される。

・冠婚葬祭やその他これに類する予定された儀式は、現行ルールのままで行うことが可能。ただし、これらの儀式に関連するすべてのレセプションや集会は、キャンセルまたは延期しなければならない。

(16)祝賀会や個人的なパーティのための宴会場

・営業中止。

(17)キャンプ場、貸し出しボート

・下記NDR(自然資源局)のガイダンスに沿って操業可能。

https://www.dnr.state.mn.us/covid-19.html

(18)250人以上の大型の公衆集会(large public gathering)

・中止。

(19)プール及び遊泳パーク

・営業中止。

4 主な罰則規定:

(1) この命令に故意に従わない個人に対しては1,000ドル以下の罰金または90日以下の収監。

(2) この命令に故意に従わない事業者に対しては3,000ドル以下の罰金はたは一年以下の収監。

〇今回の行政命令 20-99 及び制限措置の内容については下記のリンクを参照下さい。

https://mn.gov/governor/assets/EO%2020-99%20Final%20%28003%29_tcm1055-454294.pdf

https://mn.gov/covid19/for-minnesotans/stay-safe-mn/stay-safe-plan.jsp

○COVID-19対策プランの概要に関しては下記のリンクを参照下さい。

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/businessesplan.html

〇11月12日付領事メール(ミネソタ州における新たな緊急行政命令の発表について)は下記のリンクを参照下さい。

https://www.chicago.us.emb-japan.go.jp/files/100114827.pdf

邦人の皆様におかれましては、良き市民として、同行政命令を遵守し、引き続き外出時におけるマスク等の着用、社会的距離の確保に努め、関連情報の収集に努めて下さい。

当館連絡先

Tel: (312) 280-0400(24時間対応)(注)

Fax: (312) 280-9568 Email: ryoji1@cg.mofa.go.jp

(注)コロナウイルス感染症予防のため、現在業務体制を縮小しております。平日午前9時15分から午後5時までは音声案内に従って操作しますと担当部門につながります。土曜・ 日曜・祝祭日、平日午後5時以降、翌日午前9時15分まで(事件、事故、その他緊急の用件)は、音声に従って操作しますと、閉館時の緊急電話受付につながります。