新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(号外)

(今回は,最新の感染拡大状況等についてのみ,取り急ぎお伝えします。)

ルーマニアでの感染状況は,本11月18日の発表でも悪化を続け,新規感染者数が最多を更新しました。

十分に注意して下さい。

(1)11月18日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積383,743名,前日同時刻からの増加が,10,269名と最多となりました。また死亡者数は,合計9,429名,増加168名。集中治療を受けている患者は1,174名です。感染して治癒した者の数は,累積261,387名。

新規感染者数が6日の10,260人を超えて最多となり,12日の10,142人に続き,3回目の1万人以上となりました。また集中治療の患者数は,連日1,000人以上が継続しています。

前回お知らせからの二日間(16日13時から18日13時までの二日間)の増加は,新規感染者数が18,531人,死亡者数が354人でした。

最大限の注意の継続が必要と見られます。

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

11月18日時点での,欧州内での直近二週間の各国比較において,ルーマニアは,人口10万人当たりの新規感染者数で第15位(592.5人),また死亡者数で第13位(10.2人)にあります。

18日時点でルーマニアよりも大きな感染拡大状況にある国等,以下のとおりです。

新規感染者数:ルクセンブルク1,241.6人,

オーストリア1,069.5人,チェコ1,002.7人,

スロベニア939.7人,リヒテンシュタイン935.4人,

ポーランド890.4人,クロアチア818.8人,フランス796.8人,イタリア792.3人,ポルトガル785.1人,リトアニア695.1人,ハンガリー674.9人,ブルガリア658.0人,ベルギー657.9人。

死亡者数:チェコ24.8人,ベルギー22.7人,ブルガリア14.3人,

ハンガリー13.5人,スロベニア13.2人,リトアニア13.0人,

ポーランド12.5人, フランス11.9人,クロアチア11.9人,

イタリア11.7人,ルクセンブルク11.2人,スペイン11.1人。

(2)全国での警戒の体制,規制措置等

ア 新型コロナウイルスの感染に関し,現在は,11月14日からさらに30日間の警戒事態の下にあります(13日に発効の政府決定第967号)。

 主要な規制は,9日から実施の規制を含めて,従前の警戒事態(13日までのもの)が継続されています。さらに詳細は,全体確認後に必要に応じさらにお伝えします。

政府決定第967号原文リンク

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233140

イ この警戒事態の下で引き続き規定されている夜間外出禁止時間(23時から5時まで)の間に外出が必要な場合のための証明書の書式は,以下のリンク先で参照いただけます。必要が生ずる方には,御参考となれば幸いです。

雇用証明書リンク

https://stirioficiale.ro/storage/0611_Adeverinta%20pentru%20angajatori.pdf

当館邦訳を付したもののリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100113260.pdf

夜間外出禁止申立書リンク

https://stirioficiale.ro/storage/0611_Model%20Declaratie%20proprie%20Raspundere.pdf

当館邦訳を付したもののリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100113261.pdf

(3)感染拡大に伴う関係地域での規制措置

ア 地域的な検疫

この措置は,感染症に係る検疫及び隔離について定めた法律第136号で,「感染症(この場合には新型コロナウイルスによる疾病)の拡散を防止するための措置。感染症の影響を受けている地域から近隣地域への移動の制限も含み,人や活動を物理的に隔てること。これによって感染症の拡大と当該地域の感染を防ぐ。」と規定されているものです(同法第12条)。また,一部の自治体では,域外との申立書なしの往来の原則的な禁止,夜間(22時から翌日6時)の外出禁止等が実施されています。

現在は,シビウ市(16日から),アルバ・ユリア市(17日から)がこの措置の対象とされています。また,コンスタンツァ市,クルージュ・ナポカ市,ティミショアラ市が,それぞれ検疫対象になる可能性がある旨報道されています。

関係する方は,十分な留意,注意をお願いします。

検疫・隔離の措置に係る関連の法令規定要点のリンク先(関連部分は,このリンク先の資料の,法律第136号第3条b),同法第12条(1)等についての箇所です。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100110168.pdf

イ 直近の14日間の1,000人あたりの新規感染者が3人を超える感染が見られる地域での規制の強化

規制の強化の内容は,累次お伝えしてきていますが,以下のようなものです(ブカレストで最初に実施されたもの。ブカレスト市緊急事態委員会の決定第26号)。

また,かかる規制強化は,導入から14日後に見直しが行われることとされており,最初に導入したブカレスト市では,その後延長が繰り返されています(直近は,17日からの14日間)。

ブカレスト市緊急事態委員会の決定第26号の原文リンク先

https://s.iw.ro/gateway/g/ZmlsZVNvdXJjZT1odHRwJTNBJTJGJTJG/c3RvcmFnZTA2dHJhbnNjb2Rlci5yY3Mt/cmRzLnJvJTJGc3RvcmFnZSUyRjIwMjAl/MkYxMSUyRjAyJTJGMTI0NjkyM18xMjQ2/OTIzX0hvdGFyYXJlYS1DTUJTVS1uci0y/Ni1kaW4tMDJfMTFfMjAyMC5wZGYmaGFz/aD0yMTUxNzQ3YjhkNDk5MmQxY2I3YzIzMjVhYjYxN2YxYw==.pdf

(ア)全ての屋内・屋外の公共の場所における,鼻と口を覆う形でのマスク着用の,5歳以上の全ての者への義務づけ。

(イ)レストラン,カフェ又は類似の施設の屋内席での飲食物の提供,消費の禁止。

(ウ)ホテル等の各種宿泊施設内にあるレストランやカフェの営業は,当該ホテルの宿泊客のみを対象として,可。

(エ)賭博場の営業活動の禁止。

(オ)学校は登校無しのオンライン授業のみ。

本日の時点で,この数字(直近14日間の1,000人あたりの新規感染者数の割合)が3人を超えている自治体は,以下のとおりです(カッコ内が,それぞれの当該人数。)。特に数値が高くなっている自治体では,上記アの措置が導入される可能性があります。

シビウ県(9.01人),クルージュ県(7.52人),

イルフォフ県(6.81人),ブラショフ県(6.63人),

ティミシュ県(6.59人),アルバ県(6.25人),

ビホール県(5.87人),アラド県(5.85人),

コンスタンツァ県(5.81人),ブカレスト市(5.45人),

サラージュ県(5.34人),ムレシュ県(4.98人),

サトゥマレ県(4.77人),ビストリツァナサウド県(4.38人),

プラホヴァ県(4.2人),マラムレシュ県(3.79人),

アルジェシュ県(3.78人),ドルジュ県(3.57人),

コヴァスナ県(3.34人),ドゥンボヴィツァ県(3.32人),

ヤシ県(3.24人),ヤロミツァ(3.19人),

ヴルチャ県(3.13),フネドアラ県(3.12人)。

また,累積の感染者数では,ブカレスト市(11月18日時点で53,130人)が圧倒的に多数ですが,クルージュ県(16,955人),ヤシ県(15,969人),ティミシュ県(15,855人),プラホヴァ県(15,614人),ブラショフ県(15,092人),コンスタンツァ県(11,921人),スチャバ県(11,768人),ビホール県(11,579人),イルフォフ県(11,220人),シビウ県(11,091人),バカウ県(11,021人),アルジェシュ県(10,496人),ドルジュ県(10,157人)で1万人を越えています。

 

全国で導入の規制措制措置と併せて,引き続き御留意下さい

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

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